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トップページ > ののいち子育て日和 > 障害基礎年金等受給者の「児童扶養手当」の算定方法が変わります

印刷用ページを表示する 更新日:2021年3月18日更新 ページ番号:0028635 <外部リンク>

令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害基礎年金等受給者の「児童扶養手当」の算定方法が変わります

1 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲について

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。

令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。詳しくは、お住いの市区町村へお問い合わせください。

 

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方

 

支給制限に関する所得の算定について

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(※3)があります。

(※3)支給制限額は、扶養親族の数などによって異なります。詳しくはお住いの市区町村へお問い合わせください。

令和3年3月以降の手当は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※4)が含まれます

(※4)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

 

手当を受給するための手続き

◆既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

◆それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。

  ※申請に必要な書類等は、野々市市子育て支援課(076-227-6077)まで事前にお問い合わせください。

 

支給開始月

 
対象者 申請日 支給開始月
これまで障害年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方で、令和3年3月1日において支給要件を満たしている方 令和3年6月30日(水曜日)までに申請した場合

 

令和3年3月分から

 

障害年金を受給している方で、令和3年3月1日から6月30日までの間に新たに児童扶養手当の支給要件に該当した方

支給要件に該当した日の属する月の翌月分から

(例:令和3年4月1日に新たに支給要件に該当した方は、「令和3年5月分」から)

≪注意≫

◆いずれの対象の方も、令和3年7月1日(木曜日)以降も申請できますが、申請の翌月分の手当から支給開始となりますのでご注意ください。

◆令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

厚生労働省お知らせチラシ ひとり親のご家庭の方へ、大切なお知らせ [PDFファイル/526KB]

 

 

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