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クーリング・オフ

印刷用ページを表示する 更新日:2022年6月29日更新 ページ番号:0001671 <外部リンク>

クーリング・オフとは?

訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、一定の条件を満たせば理由を問わず消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。
クーリング・オフをすると契約はなかったことになります。
受け取った商品は事業者に返品し、支払済みのお金は全額返金してもらうことができます。

※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

クーリング・オフができる場合

取引形態 販売方法 期間
訪問販売 家庭訪問販売、職場訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法など営業所以外で交わした契約 8日間
電話勧誘販売 業者の電話勧誘行為によって申し込みをした契約 8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 20日間
特定継続的
役務提供
エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 8日間
業務提供誘引
販売取引
いわゆる内職、モニター商法 20日間
訪問購入 いわゆる貴金属等の訪問買取 8日間

クーリング・オフができない場合

  1. 営業を目的とした契約
    (ただし、マルチ商法は除く)
  2. 申し込み及び契約の意思を持って事業者に来宅させ、こちらから要請したとき(訪問販売にあたらない)
    申し込み及び契約の意思を持って事業者に電話をかけることを、こちらから要請したとき(電話勧誘販売にあたらない)
    (ただし、特定継続的役務提供契約を除く)
  3. 特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品を、自分の意思で使用・消費したとき(ただし、書面にその旨が記載されている場合に限る)
  4. 自動車(リースを含む)
  5. 葬儀等
  6. 3,000円に満たない現金取引

などがあります。

クーリング・オフができなくても特定継続的役務であれば、一定の解約料を払うと中途解約できます。

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは発信したときに効力が発生します。
  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。​

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

 まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

 送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合の記載例

クーリング・オフを「はがき」で行う場合の記載例

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