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障害のある人への手当など

ページ番号:0002255 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

重度の障害のある人や障害のある子どもを養育している人に対して、申請により手当が支給されます。

(令和6年4月現在)
手当名 額(円) 対象者など
特別
障害者手当
月額
28,840円
著しく重度の障害のため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の障害のある方。
障害程度が認定基準に該当すること。
施設入所者と長期入院者を除く。所得制限あり。
障害児福祉手当 月額
15,690円
重度で永続する障害のため、日常生活において常時の
介護を必要とする20歳未満の在宅の障害のある子ども。
障害程度が認定基準に該当すること。施設入所者を除く。
障害を事由とする年金を受給していないこと。
特別児童扶養手当 月額
1級
55,350円
2級
36,860円
身体に障害のある子どもまたは知的障害のある子ども
を養育している方。
障害程度が次の(1)から(3)の認定基準に該当すること。
所得制限あり。
  1. 身体障害者手帳1級から3級
  2. 療育手帳A及びBの一部
  3. 精神の障害等で日常生活が著しく制限されているなど
心身障害者扶養共済 支給額
一口あたり
20,000円
心身に障害のある人(子)を扶養しているとき保護者が
加入して掛金を支払い、保護者(加入者)が死亡または
重度障害になったとき、障害のある人(子)やに生涯、
年金を支給します。詳細は心身障害者扶養共済制度のページまで
児童扶養手当 父親(または母親)に重度の身体障害がある場合、子どもを養育している
母親(または父親)に子どもが18歳到達の年度末まで
(ただし、障害のある子どもは20歳未満)手当が支給されます。
なお、父親(または母親)が公的年金を受け、子どもが
その加算の対象となっているときは支給されません。所得制限あり。

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