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指定介護予防事業所の指定、変更等の手続き

ページ番号:0052859 印刷用ページを表示する 更新日:2024年5月13日更新 <外部リンク>

1 指定介護予防支援事業所について

 介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

 指定を希望される場合には、下記注意事項を必ず確認のうえ、介護長寿課へ申請してください。

2 注意事項

  • 介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

    要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

    そのため、例えば以下のような場合においては注意が必要となります。

    例:利用者(要支援2)について、A居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所(委託ではない)として担当しているケース

届出等の例
利用月 利用するサービス プラン 必要な届出
5月

・通所型サービス(総合事業)

・介護予防福祉用具貸与

介護予防支援 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
6月 ・通所型サービス(総合事業) 介護予防ケアマネジメント
7月

・通所型サービス(総合事業)

・介護予防福祉用具貸与

介護予防支援

 この場合においては、5月分・7月分はA事業所が担当の指定介護予防支援事業所ですが、6月分は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターが担当となります。また、5月分、6月分、7月分のそれぞれにおいて「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」・「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出、利用者との契約が必要となります(A事業所は5月分・7月分、担当地域包括支援センターは6月分)。

しかし、このような事態は利用者に負担を強いることになるため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行うにあたっては、契約の時点において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行っていても差し支えありません。

※5月の時点で地域包括支援センターの「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」もあわせて行っておく必要があります。

 なお、今までどおり、指定を受けずに指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。

 

  • 申請するにあたっての注意事項

 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。

 居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

 上記で例示したケースのように介護予防支援と介護予防ケアマネジメントで、行ったり来たりするケースが考えられます。指定介護予防支援事業所として契約した利用者については、地域包括支援センターから介護予防ケアマネジメントの委託になった場合も、本人の意向を確認のうえ、継続して担当をお願いします。

 介護予防サービス計画は全件、市に提出をお願いします。

指定等様式集

 介護予防支援事業所の指定・指定更新などに係る様式は次のとおりです。提出書類一覧(チェック用)をご確認の上、提出してください。

  様式名 訪問型サービス通所型サービス



指定申請書 指定申請書 [Excelファイル/31KB]
指定更新申請書 指定更新申請書 [Excelファイル/24KB]
変更届出書 変更届出書 [Excelファイル/20KB]
廃止・休止届出書 廃止・休止届出書 [Excelファイル/19KB]
再開届出書 再開届出書 [Excelファイル/17KB]
指定辞退届出書 指定辞退届出書 [Excelファイル/18KB]





提出書類一覧(チェック用) 提出書類チェック一覧表 [Excelファイル/31KB]
指定に係る記載事項 付表第二号(十二) [Excelファイル/18KB]
従業者の勤務形態一覧表 標準様式1-12 [Excelファイル/65KB]
経歴書(サービス管理者) 標準様式2 [Excelファイル/16KB]
事業所の平面図 標準様式3 [Excelファイル/11KB]
設備・備品等一覧表 標準様式4 [Excelファイル/14KB]
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 標準様式5 [Excelファイル/12KB]
誓約書 標準様式6 [Excelファイル/16KB]
介護支援専門員の氏名及びその登録番号 標準様式7 [Excelファイル/10KB]

申請書類の提出締切日について
 介護予防支援事業所の新規指定または指定の更新を受けようとする場合の申請書類提出締切日は、次のとおりです。(次に定める日が土曜日、日曜日その他休日の場合は、その直前の休日でない日となります。)

  • 新規申請の場合 地域密着型サービス運営協議会(概ね5月・10月・2月)の2ヶ月前
  • 指定更新の場合 指定の有効期間満了日の2ヶ月前(3ヶ月前から受付します。)

 なお、事前に提出日時を市の介護長寿課(電話番号076-227-6066)にご連絡ください。(書類は、直接持ってくるまたは郵送にて、提出していただくようお願いします。)

指定の申請内容等の変更、事業の再開の届出について
 指定に係る事業所の名称、所在地その他の申請した内容に変更があったとき、または再開したときは、10日以内に上記の届出書を提出する必要があります。(変更は変更届出書、再開は再開届出書を提出してください。)

事業の廃止または休止の届出について
 廃止または休止しようとするときは、廃止または休止の日の1ヶ月前までに、上記の廃止、休止の届出書を提出する必要があります。
 なお、届出の際は、現在の利用者について、事業所の廃止、休止後の利用先の変更見込み等についてわかる書類を添付していただきます。

 

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