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後期医療制度へ切り替わる人の被扶養者

ページ番号:0001727 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

75歳以上の人と一定の障がいのあると認定された65歳以上75歳未満の人で、現在、会社などで被用者保険に加入している被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行(加入)する場合、その被扶養者も同時にこれまでの被用者保険の資格を喪失することになります。
その為、被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入する手続きと同時に、被扶養者の人は他の家族の被扶養者となるか国民健康保険に加入する必要があります。

他の健康保険に加入されない場合は、野々市市国民健康保険への加入手続きをお忘れなく!

(1)対象者

後期高齢者医療制度へ加入する被保険者本人の被扶養者で、74歳以下の人
(75歳以上の人は後期高齢者医療制度へ加入となります)

(2)手続きする場所(国民健康保険に加入する場合)

野々市市保険年金課(市役所1階4番窓口)

(3)必要なもの

個人番号のわかるもの

  • 被用者保険の資格喪失連絡票または資格喪失証明書
    ※75歳到達による被扶養者の後期高齢者医療制度への加入による喪失の場合は、以前加入していた被保険者本人と被扶養者本人の保険証をお持ちください。
  • 運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類(代理人の場合は、代理人の本人確認書類)
    注意 加入する人と別世帯の人が、加入する人に代わって手続きをする場合は、委任状が必要です。

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