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後期高齢者医療制度の申請が必要な給付

ページ番号:0001729 印刷用ページを表示する 更新日:2022年9月16日更新 <外部リンク>

(1)医療費が高額になったとき

高額療養費の支給

1カ月に医療機関の窓口で支払った一部負担金が高額になったとき、下記の自己負担限度額を超えた分が申請により支給されます。
高額療養費支給対象の人には、該当する診療月の3カ月以後に「後期高齢者高額療養費支給申請書」を送付しますので、保険年金課(市役所1階4番窓口)まで申請してください。
申請は初回のみで、初回の申請以降に高額療養費に該当した月があれば、登録された口座へ自動的に支給されます。

医科・歯科・調剤などの一部負担金が高額療養費の対象となります。
入院時の食事代や居住費などの保険対象外の負担(差額ベッド料など)は対象となりません。

自己負担限度額(月額)


【令和4年9月末まで】
所得区分 外来のみ
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
限度額
(4回目以降)

現役並み3
(住民税課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み2
(住民税課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み1
(住民税課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

一般                   (住民税課税所得145万円未満)

18,000円
(8月から翌年7月の年間限度額144,000円)
57,600円 44,400円
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

【令和4年10月より】
所得区分 外来のみ
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
限度額
(4回目以降)

現役並み3
(住民税課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み2
(住民税課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み1
(住民税課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般2

18,000円または
〔6,000円+(医療費-30,000円)×10%〕の低い方を適用

(8月から翌年7月の年間限度額144,000円)

57,600円 44,400円
一般1 18,000円
(8月から翌年7月の年間限度額144,000円)
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

同じ世帯で、過去12ヵ月間に高額療養費の支払いが4回以上あった場合は、限度額(4回目以降)を超えた分が支給されます。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは、個人番号のわかるもの
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類(代理人の場合は、代理人の本人確認書類)
  • 被保険者本人名義の振込み口座のわかるもの(ゆうちょ銀行への振り込みの場合には、通帳をお持ちください)

注意 被保険者と別世帯の人が、被保険者に代わって手続きをする場合は、委任状が必要です。

高額介護合算療養費の支給

世帯内の同一の医療保険加入者について、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担額の合計が著しく高額となる場合、その負担を軽減するため、一定額を超えた分が申請により支給されます。
高額介護合算療養費支給対象には、毎年1月頃に「高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書」を送付しますので、保険年金課(市役所1階4番窓口)まで申請してください。
※高額介護合算療養費の支給対象の人は毎年申請が必要です。

自己負担額には、食事代や居住費、差額ベット代などは含まれません。また、高額療養費、高額介護サービス費として支給された分は自己負担額から差引かれます。

高額介護合算自己負担限度額(年額)


【平成30年7月まで】
現役並み 67万円
一般 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円

【平成30年8月以降】
現役並み3 212万円
現役並み2 141万円
現役並み1 67万円
一般1・2 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは、個人番号のわかるもの
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類(代理人の場合は、代理人の本人確認書類)
  • 被保険者本人名義の振込み口座のわかるもの(ゆうちょ銀行への振り込みの場合には、通帳をお持ちください)

注意 被保険者と別世帯の人が、被保険者に代わって手続きをする場合は、委任状が必要です。
※ 支給対象期間内に加入する医療または介護の保険者に変更があった場合、変更前の保険における自己負担額も合算の対象となりますので、変更前の保険者が交付する自己負担額証明書も必要です。

(2)やむを得ず全額自己負担したとき(療養費の支給)

次のような場合は、いったんかかった費用の全額を支払い、申請により自己負担分を除いた額が支給されます。

  • 急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師が認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットやギブスなどの補装具代がかかったとき

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは、個人番号のわかるもの
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類(代理人の場合は、代理人の本人確認書類)
  • 医師の診断書
  • コルセットなど補装具の領収書
  • 被保険者本人名義の振込み口座のわかるもの(ゆうちょ銀行への振り込みの場合には、通帳をお持ちください)

注意 被保険者と別世帯の人が、被保険者に代わって手続きをする場合は、委任状が必要です。

(3)移送費の支給

病気やケガで移動が困難な人が、医者の指示により一時的・緊急的必要があり、やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに要した費用は、いったん全額を支払い、申請により必要と認められた費用が支給されます。
保険年金課(電話 (076)227-6071)までお問い合わせのうえ、申請してください。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは、個人番号のわかるもの
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類(代理人の場合は、代理人の本人確認書類)
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 領収書
  • 被保険者本人名義の振込み口座のわかるもの(ゆうちょ銀行への振り込みの場合には、通帳をお持ちください)

注意 被保険者と別世帯の人が、被保険者に代わって手続きをする場合は、委任状が必要です。

(4)被保険者が亡くなられたとき(葬祭費の支給)

被保険者が亡くなられた場合、その葬祭を行った人(喪主)に対し、申請により葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
  • 葬祭を行った人(喪主)名義の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行への振り込みの場合には、通帳をお持ちください)
  • 喪主以外の方が相続人代表の場合、その方の認印と振込口座のわかるもの

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