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所得金額

ページ番号:0002214 印刷用ページを表示する 更新日:2020年8月18日更新 <外部リンク>

所得金額とは

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子(源泉分離分を除く) 収入金額
配当所得 株式や出資の配当など(原則総合課税ですが、上場株式等の配当については、分離課税を選択することもできます) 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
給与所得 給料、賃金、賞与など 収入金額-給与所得控除額
(下記「給与所得・公的年金等所得の速算表」をご覧ください)
退職所得 退職金、退職手当など(分離課税) (収入金額-退職所得控除額)×2分の1(注)通常は退職金支払時に市県民税が徴収されます(「退職金と市県民税」をご覧ください)。
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 分離課税 土地・建物 収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額
株式 収入金額-取得費・譲渡費用
総合課税 ゴルフ会員権など 収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(最高50万円)(注)長期譲渡所得の場合は2分の1の金額が課税対象となります)
一時所得 生命保険契約の満期金など一時的に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)(注)上記の2分の1の金額が課税対象となります
雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 次の(1)と(2)の合計額
(1)公的年金等の収入金額
-公的年金等控除額
(下記「給与所得・公的年金等所得の速算表」をご覧ください)
(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

 

給与所得・公的年金等所得の速算表

 給与所得や公的年金等所得については、それぞれの収入金額から下記の速算表により求めることができます。

(1)給与所得の速算表

【令和3年度以降の住民税(令和2年分以降の所得税)】

給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
から まで
0円 550,999円 0円
551,000円 1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 1,799,999円 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額=A) A×2.4+100,000円
1,800,000円 3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円 6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円 8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上※ 収入金額-1,950,000円

※一定の条件を満たす場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 

【平成30年度から令和2年度までの住民税(平成29年分から令和元年分の所得税)】

給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
から まで
0円 650,999円 0円
651,000円 1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 1,799,999円 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額=A) A×2.4
1,800,000円 3,599,999円 A×2.8-180,000円
3,600,000円 6,599,999円 A×3.2-540,000円
6,600,000円 9,999,999円 収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円

 

【平成29年度の住民税(平成28年分の所得税)】

給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
から まで
0円 650,999円 0円
651,000円 1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 1,799,999円 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額=A) A×2.4
1,800,000円 3,599,999円 A×2.8-180,000円
3,600,000円 6,599,999円 A×3.2-540,000円
6,600,000円 9,999,999円 収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円 11,999,999円 収入金額×0.95-1,700,000円
12,000,000円以上 収入金額-2,300,000円

 

(2)公的年金等に係る雑所得の速算表

【令和3年度以降の住民税(令和2年分以降の所得税)】

受給者の
年齢
公的年金等の
収入金額の合計額
公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳未満
(前年12月31日時点)
1,299,999円まで 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
1,300,000円から
4,099,999円まで
収入金額×0.75
-275,000円
収入金額×0.75
-175,000円
収入金額×0.75
-75,000円
4,100,000円から
7,699,999円まで
収入金額×0.85
-685,000円
収入金額×0.85
-585,000円
収入金額×0.85
-485,000円
7,700,000円から
9,999,999円まで
収入金額×0.95
-1,455,000円
収入金額×0.95
-1,355,000円
収入金額×0.95
-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
65歳以上
(前年12月31日時点)
3,299,999円まで 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,000円から
4,099,999円まで
収入金額×0.75
-275,000円
収入金額×0.75
-175,000円
収入金額×0.75
-75,000円
4,100,000円から
7,699,999円まで
収入金額×0.85
-685,000円
収入金額×0.85
-585,000円
収入金額×0.85
-485,000円
7,700,000円から
9,999,999円まで
収入金額×0.95
-1,455,000円
収入金額×0.95
-1,355,000円
収入金額×0.95
-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

 ※給与所得および公的年金雑所得があり一定の条件を満たす場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 

【令和2年度までの住民税(令和元年分までの所得税)】

受給者の年齢 公的年金等の
収入金額の合計額
公的年金等の雑所得
から まで
65歳未満
(前年12月31日時点)
0円 700,000円 0円
700,001円 1,299,999円 収入金額-700,000円
1,300,000円 4,099,999円 収入金額×75%-375,000円
4,100,000円 7,699,999円 収入金額×85%-785,000円
7,700,000円以上 収入金額×95%-1,555,000円
65歳以上
(前年12月31日時点)
0円 1,200,000円 0円
1,200,001円 3,299,999円 収入金額-1,200,000円
3,300,000円 4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円
4,100,000円 7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円以上 収入金額×0.95-1,555,000円

 

所得金額調整控除(令和3年度から)

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

  ア 本人が特別障害者に該当する
  イ 年齢23歳未満の扶養親族がいる
  ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる

 所得金額調整控除額=(給与等の収入金額※-850万円)×10%
  ※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円とする

(2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、
  その合計額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額※+公的年金等に係る雑所得の金額※)-10万円
  ※それぞれ10万円を超える場合は10万円とする

(1)(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

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