ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)

ページ番号:0016571 印刷用ページを表示する 更新日:2024年5月8日更新 <外部リンク>

軽自動車税(環境性能割)とは

 国の税制改正において、令和元年10月1日から消費税率が10%に改定されることに合わせて、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。それに伴い、従前の制度に基づく「軽自動車税」は、これを区別するために「軽自動車税(種別割)」の名称に改められました。

 軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。(取得価額が50万円を超えるもの)

 なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は石川県が賦課徴収等を行います。

税率

軽自動車税(環境性能割)の税率は、次のとおりです。​

令和6年1月1日〜令和7年3月31日に取得した場合

区分

税率(自家用)

税率(営業用)

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成30年排出基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)

非課税

非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準+80%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)

非課税

非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準+70%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)

1.0%

0.5%

★★★★かつ令和12年度燃費基準+60%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)

2.0%

1.0%

上記以外の軽自動車(三輪以上)

2.0%

2.0%

★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス75%以上低減達成車を指します。

令和7年4月1日〜令和8年3月31日に取得した場合

区分 

税率(自家用)

 税率(営業用)

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成30年排出基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)

非課税 

非課税 

★★★★かつ令和12年度燃費基準+80%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)

非課税

非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準+75%達成車 (令和2年度燃費基準達成車に限る)

1.0%

0.5%

★★★★かつ令和12年度燃費基準+70%達成車 (令和2年度燃費基準達成車に限る)

2.0% 

1.0%

上記以外の軽自動車(三輪以上)

2.0%

2.0%

★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス75%以上低減達成車を指します。

お問い合わせ

〇軽自動車税(環境性能割)

 石川県総務部税務課自動車税グループ 076-225-1273

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?