平成28年度税制改正(個人市・県民税)
1 ふるさと納税に係る寄附金控除の拡充
(1)特例控除額の上限の引き上げ
「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充することとされました。
特例控除額の上限
改正前 | 平成27年度(平成26年12月31日)以前に寄附した場合 | 所得割額の10% |
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改正後 | 平成28年度(平成27年1月1日)以後に寄附した場合 | 所得割額の20% |
(2)特例控除額の上限の引き上げ
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合に、所得税の確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この特例を受けた場合、翌年度の個人市民税・県民税から所得税の軽減相当額を含めて控除されます。(平成27年4月1日以降に行われる寄附から適用)
なお、以下の項目に該当する場合は特例の適用はありませんので、控除を受ける場合は必ず確定申告(または住民税申告)を行ってください。
- 寄附先が6団体以上ある場合
- 確定申告や住民税申告を行う場合(医療費控除や住宅ローン控除等の追加)
- 申請した内容に変更があった方が翌年1月10日までに変更届出書を提出していない場合
詳細については総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>をご覧ください
2 公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収(以下、特別徴収)について、以下の改正が行われました。
(1)転出時における特別徴収の継続
現行制度では、特別徴収されている方が市外へ転出した場合、特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替えることとされていますが、市外へ転出した場合においても、一定要件の下、特別徴収を継続することとなりました。
(2)特別徴収税額を変更する場合の特別徴収の継続
現行制度では、市から年金保険者(日本年金機構や共済組合等)へ特別徴収する税額を通知した後は税額を変更することができないため、税額を変更する場合は、特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替えることとされています。
今回の改正により、市から年金保険者に対して、特別徴収する税額を通知した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります
(3)仮徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)
年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
改正前 | (前年度の本徴収額)×1/3 ※前年2月と同じ額 |
(年税額-仮徴収額)×1/3 | ||||
改正後 | (前年度の年税額×1/2)×1/3 | (年税額-仮徴収額)×1/3 |
3 住宅ローン控除適用期限の延長
市民税・県民税の住宅借入金等特別控除が受けられる居住年の適用期限(平成29年12月31日)が令和元年6月30日まで1年6か月延長されました。