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4月15日に原動機付自転車を廃車しても1年分の税金を納めなくてはならないのですか?

ページ番号:0001080 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

質問

4月15日に原動機付自転車を廃車しても、1年分の税金を納めなくてはならないのですか。

回答

軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原付バイク・軽自動車・小型特殊自動車および2輪の小型自動車を所有している人に、課税されます。
そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについてはその年度の税金を納めていただくことになります。
なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年度は課税されません。
したがって、4月15日に廃車したとしても、1年分の税金を納めていただくことになります。

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