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転居届(野々市市内で引越しした場合)

ページ番号:0002630 印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月1日更新 <外部リンク>

野々市市内で引越しした場合、転居の手続きが必要です。
野々市市内で引っ越し後、新しい住所地に住み始めた日から14日以内に届出してください。

※新しい住所地に住み始めてからでないと手続きはできません。

手続きできる場所

市役所 1階 市民生活課

受付時間は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始の休業日除く)の8時30分から17時15分までです。

必要書類

以下の必要書類をお持ちの上、市民生活課窓口に提出してください。

 

スマートフォン・パソコン等から事前に住民異動届を作成し、窓口で申請することもできます。
詳しくは申請書作成システムのページをご覧ください。

本人または同じ世帯の方以外の代理人の場合

本人または同じ世帯の方以外の代理人が手続きする場合には、上記の必要書類に加え、委任者本人が自署した委任状が必要です。

※同じ住所の方やご家族の方でも、世帯が異なる場合は代理人となります。

委任状(住所異動用) [PDFファイル/72KB]

外国人の方の場合

外国人の方は、現在お持ちの在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。また、同一世帯内の世帯主が外国人である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書及びその訳文が必要です。

その他

転居手続き後の住民票の写しや印鑑登録手続き

転居手続き後の住民票の写しや印鑑登録証明書の発行については、届出された内容が当市の住民基本台帳に反映されてから行えるようになります。

通常は翌開庁日からの手続きとなりますが、お急ぎの場合は転居手続き時にご相談ください。

また、印鑑登録している場合、転居届をすれば印鑑証明書の住所も変更されるので、印鑑登録の変更手続きは必要ありません。現在お持ちの印鑑登録証(磁気カード)はそのまま使用できます。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードの券面変更手続き

マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの場合、カードの券面変更手続きを行う必要があります。

券面変更手続きは、本人または同じ世帯の方がマイナンバーカードを添えて申請してください。また、カードの暗証番号が必要になりますので、暗証番号を確認の上お越しください。

任意代理人の方が券面変更手続きを申請する場合、本人が自署した委任状が必要となります。また、本人宛に文書照会となりますので、余裕をもってお手続きください。

※上記諸証明書の発行と同様、通常は翌開庁日からの手続きとなります。

市民生活課以外の手続き

  • 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当など該当の人は、各担当課窓口にて手続きが必要です。転居届の手続きの際にご案内します。
  • 国民健康保険
  • 介護保険
  • 後期高齢者医療

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