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野々市市移住支援金

ページ番号:0015215 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月18日更新 <外部リンク>

野々市市移住支援金

制度の概要

本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消、地域課題の解決を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から本市に移住して就業・テレワーク・起業等されている方に対し、移住支援金を交付します。

対象者

移住支援金の申請時において、本市に転入後1年以内の方で、要件を満たしている方(詳細は1~3の要件をご確認ください)

補助金の額

単身で移住の場合:60万円

世帯で移住の場合:一世帯あたり100万円

+18歳未満の子一人につき100万円

※「世帯で移住の場合」とは、次のいずれにも該当することを指します。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請受付期限

令和6年度の受付:令和7年1月31日まで

ただし、移住支援金の申請時において、本市に転入後1年以内であること。

石川県の支援金予算超過等により、予定より早く受付を終了し、以降の希望者については翌年度からの受付となる場合があります。県の受付終了により転入後1年以内に申請できなくなる場合は個別にご相談ください。

申請書類
  1. 申請書 [Wordファイル/31KB]/旧様式(令和6年3月31日までの転入者) [Wordファイル/28KB]
  2. 移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書 [Wordファイル/20KB] [Wordファイル/20KB]
  3. 就業証明書(就業[Excelファイル/15KB] / テレワーク[Excelファイル/14KB]
  4. 東京23区内で勤務していた証明書※東京23区外の東京圏から東京23区内の企業へ通勤していた場合は必要 [Excelファイル/14KB]

【PDF】

  1. 申請書 [PDFファイル/199KB]/旧様式(令和6年3月31日までの転入者) [PDFファイル/119KB]
  2. 移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書 [PDFファイル/85KB] 
  3. 就業証明書(就労 [PDFファイル/90KB] / テレワーク [PDFファイル/86KB]
  4. 東京23区内で勤務していた証明書[PDFファイル/68KB]

申請書(別記様式第1号)は、A4用紙に両面印刷してご利用ください。

その他の必要書類

※このほか要件確認のための書類の提出を改めてお願いする場合がございます

  • 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し

  • 移住先の住民票(世帯で移住の場合の金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)

  • 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯で移住の場合の金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)

  • 移住支援金の振込先となる預金通帳等の写し

  • いしかわ就職・定住総合サポートセンターが交付したマッチング支援証明書※テレワーク・起業要件の場合は不要

  • 公益財団法人石川県産業創出支援機構が交付した起業支援金の交付決定通知書の写し※就業・テレワーク要件の場合は不要

  • 開業届出済証明書その他の移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類※就業・テレワーク要件の場合は不要

  • 卒業証明書、成績証明書その他の在学期間を確認できる書類※東京23区内の大学等への通学期間を移住元の対象期間に含む場合に必要

  • 請求書 

単身用:ワード [44KB]/PDF [56KB]          

2名以上世帯用:ワード [41KB]/PDF [55KB]

1.移住前に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内 への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者 としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。)

※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 

(※1)条件不利地域

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

2.移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

a 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

b 本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

3.就業・テレワーク・起業に関する要件

(1).就業に関する要件

◎一般就業…次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)就業先が、都道府県が移住支援金の対象として、いしかわ移住支援事業マッチングサイト(以下、「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。(いしかわ就職・定住総合サポートセンター(Ilac)マッチングサイト<外部リンク>

(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに示す対象法人に就業し、申請時においてこの法人に在職していること。

(オ)上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ)この法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

◎専門人材…次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(※2)専門人材…内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した人材

 (ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)プロフェショナル人材の定義(経営人材・経営サポート人材、新事業立ち上げ・販路開拓人材、生産性向上人材)に当てはまる職種(役員、管理職、経営関係の専門職、企画職、マーケティング職、研究職、技術職、生産管理職)に就業すること。

(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時においてこの法人に在職していること。

(オ)この法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(キ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(2)テレワークに関する要件

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

(3)起業に関する要件

いしかわ移住支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、移住支援金の申請時において、この交付決定日から1年以内であること。

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