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労働福祉支援制度

ページ番号:0003825 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月3日更新 <外部リンク>

野々市市では、市内の居住している労働者のためにさまざまな補助制度を用意しています。
詳しくは、地域振興課までお問い合わせください。

勤労者住宅支援補助金(勤労者自己住宅資金利子補給制度)

制度の概要

市内において、新築のマイホームを建築・購入した資金について、市が利子の一部を補給する制度です。

申込できる人
  1. 事業主に常時雇用されている人
  2. 市内に自ら居住するための住宅を新築したか、市内の新築分譲住宅を購入した人
  3. 金融機関から住宅資金の融資を受けている人
  4. 借入金の1年間の返済額(利子を含み、繰上返済額は除く)が前年の所得金額の25%以上の人(債務者が複数の場合はその全員の所得金額を合算します)
  5. 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税)を滞納していない人
補助金の額 利子補給の対象となる借入金の年当初残高の1%(限度額7万5千円)です。
補助金の支払い

補助金の支払いは、補給対象期間の借入分返済後、一括してお支払いします。

※お支払いには承認申請とは別に補給申請が必要です

利子補給の対象となる借入金

新築住宅か新築分譲住宅の取得とそれらに付随する土地の取得に要した資金で、金融機関からの借入分(限度額750万円)です。

利子補給対象期間

元金の返済開始日から1年間

チラシ チラシ [Wordファイル/116KB]

様式・証明書

(申請書ダウンロード)

様式・証明書 [Wordファイル/77KB]
承認申請書(別記様式第1号)は、A4用紙に両面印刷してご利用ください。

 

中高年齢者職業訓練奨励金交付制度

制度の概要 県内の職業訓練施設等において、職業訓練を受けた中高年齢者に奨励金を交付する制度です。
補助金の交付対象となる人
  1. 訓練施設に入校を許可された日において満45歳以上の人
  2. 訓練施設に入校を許可された日までに市内に引続き1年以上居住している人
奨励金の額 6か月以上12か月未満の職業訓練を受けた人:5万円
12か月以上の職業訓練を受けた人:10万円
補助金の申請期間 訓練施設の訓練課程を修了した日の翌日から30日の期間内

様式(申請書ダウンロード) [Wordファイル/35KB]

障害者雇用奨励金交付制度

制度の概要 市内に居住する障害者を新たに雇用、または職場復帰をした中途障害者を引続き雇用する事業主に奨励金を交付する制度です。
補助金の交付対象となる障害者
  1. 新たに雇用した市内に居住する障害者(パートタイム労働者も含む)
  2. 現場復帰した市内に居住する障害者(パートタイム労働者も含む)
申込できる人 対象障害者を雇用した雇用保険適用事業所の事業主
奨励金の額 対象障害者一人につき月額2万円
奨励金の交付期間 障害者を新たに雇用した日、または中途障害者が職場復帰した日から36か月以内です。ただし、障害者の雇用に関する他の助成金や報奨金などの交付を受けている場合は、その期間中の奨励金は交付しません。

様式(申請書ダウンロード) [Wordファイル/41KB]

若年者雇用促進奨励金交付制度

制度の概要 若年者の就業の促進を図るため、国が実施しているトライアル雇用事業を活用し、若年者を引き続き常用雇用した事業主に対し奨励金を交付します。
奨励金の対象となる若年者 年齢が45歳未満でトライアル雇用として試行的に雇用された者であって、トライアル雇用の期間および交付対象期間を通して市内に住所を有している者
申込できる人 国のトライアル雇用事業に基づき、雇用した若年者を引き続き常用雇用した事業主
交付対象期間 トライアル雇用が終了し、常用雇用に移行後最初の3か月
奨励金の額 若年者1人につき、5万円(1回限り)
申請期限 要件を満たした日(若年者を常用雇用に移行後3か月)から3か月以内

様式(申請書ダウンロード)Wordファイル/45KB]

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