契約するとき
令和5年8月から契約時の課税事業者届出書の提出が不要になります
野々市市発注の工事等の契約締結時において、「課税事業者届出書」または「免税事業者届出書」を提出していただいておりますが、契約の相手方の事務軽減のため、「課税事業者届出書」の提出は不要といたします。
ただし、免税事業者は引き続き「免税事業者届出書」の提出が必要となりますので、契約締結時に提出漏れがないようご注意ください。
令和5年7月までに契約 | 令和5年8月以降に契約 | |
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課税事業者 |
課税事業者届出書 [Wordファイル/28KB]が必要 | 課税事業者届出書が不要 |
免税事業者 |
免税事業者届出書が必要 |
契約書の提出期限
契約書の提出期限は、落札決定の通知をした日から起算して5日以内(土曜日、日曜日、祝日を除く)です。
契約に必要な書類
契約に必要な書類は業種によって異なるため、下記項目より確認してください。
業種 | 備考 |
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コンサルタント業務等 |
※工事監理業務は除く |
一般業務委託 |
※コンサルタント業務は除く (例)街路樹維持管理業務/下水道台帳作成業務/都市公園施設遊具等定期点検業務/消雪ノズル保守管理業務 |
上記以外・工事監理業務 |
発注担当課へご確認ください |