建設工事等の請負代金にかかる前金払
| 更新日: 2018年4月20日
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受注者の円滑な資金供給の確保を図るために、前金払制度を導入しています。 平成28年度からは支出限度額を撤廃し、前金払制度を拡大しています。
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野々市市の前金払制度
| 建設工事 | 測量及び土木建築工事に関する 設計・調査業務 |
前金払 |
請負代金が200万円以上の場合 請負代金の10分の4以内 (10万円未満の端数切り捨て) | 請負代金が200万円以上の場合 請負代金の10分の3以内 (10万円未満の端数切り捨て) |
中間前金払 |
前金払の対象であり且つ 支払要件を満たしている場合 請負代金の10分の2以内 (10万円未満の端数切り捨て) | なし |
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※債務負担行為又は繰越によって複数年度にわたる契約にあっては、当該年度の出来高予定額について200万円以上の場合が該当します
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平成30年度における市発注工事の前金払の特例措置について
地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体発注工事に係る前払金について、その支払いをなす範囲が拡大され、平成30年度においても引き続き取扱いが継続されたことを受け、市発注工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて、下記のとおり定めました。(※中間前金払及び設計等委託業務に関する前金払については、本特例措置の適用対象外です。)
◆特例措置の内容
現場管理費(労働災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち、当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金100分の25までを充てることができるものとします。
◆特例措置の適用対象
特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金で、平成31年3月31日までに払出しが行われるものとします。 (すでに請負契約を締結している工事についても対象とします。)
◆特例措置の適用手続きに必要な変更契約
特例措置の適用を希望する場合は、下記の変更契約書を工事の発注課に提出してください。 (前払金の払出しを受ける際に必要です。)
(様式)建設工事変更請負契約書(特例措置)
前金払に関する書類
支払請求時
前金払請求書(工事関係様式ダウンロードにリンク) (前払金に係る保証事業者の保証書と共に工事発注担当課へ提出すること)
中間前金払に関する書類
認定請求時
中間前金払認定請求書(別記様式第1号) (38kbyte) (工事の履行状況を記載した工事工程表と共に工事発注担当課へ申請すること)
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