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個人市・県民税(住民税)

ページ番号:0001709 印刷用ページを表示する 更新日:2023年11月2日更新 <外部リンク>
  1. 納税義務者
  2. 税額の計算
  3. 申告と納税

1.納税義務者

市県民税(住民税)とは

 地域社会の費用を多くの住民が広く分担し合うという地方税の性格を最もよく表している税で、一般に市民税と県民税を合わせて住民税と呼んでいます。

納税義務者

 個人の市県民税の納税義務者は、その年の1月1日現在野々市市に住所がある人です。

市県民税のかからない人

【令和3年度から】

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者(注)、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年の所得金額(合計所得金額または総所得金額等)が下記の金額以下の人
非課税の基準(令和3年度から)
  扶養なしの人 扶養ありの人
均等割非課税
(合計所得金額)
38万円 28万円×(扶養者数+1)+加算額26万8千円
所得割非課税
(総所得金額等)
45万円 35万円×(扶養者数+1)+加算額42万円

(注)令和5年度から、未成年者の対象範囲が変わります。詳しくは「令和5年度税制改正」をご覧ください。

 

【令和2年度まで】

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
  • 前年の所得金額(合計所得金額または総所得金額等)が下記の金額以下の人
非課税の基準(令和2年度まで)
  扶養なしの人 扶養ありの人
均等割非課税
(合計所得金額)
28万円 28万円×(扶養者数+1)+加算額16万8千円
所得割非課税
(総所得金額等)
35万円 35万円×(扶養者数+1)+加算額32万円

合計所得金額・総所得金額等の違い

合計所得金額とは、各種の繰越控除を適用する前の所得金額の合計額をいいます(ただし分離課税の譲渡所得がある場合は特別控除前の金額で計算します)。

総所得金額等とは、各種の繰越控除を適用した後の所得金額の合計額をいいます(ただし分離課税の譲渡所得がある場合は特別控除前の金額で計算します)。

なお、詳細についてはお問い合わせください。

2.税額の計算

 市県民税は、均等割と所得割を合算したものが年税額となります。なお市県民税は、前年1年間(1月から12月)の所得に対して課税されます。たとえば令和5年度の市県民税では、令和4年中の所得に対して課税されます。

均等割

【令和6年度から】

 市民税3,000円 県民税1,500円 森林環境税【国税】1,000円

【平成26年度から令和5年度まで】

 市民税3,500円 県民税2,000円

(県民税のうち500円は「いしかわ森林環境税」として、森林環境保全のために使われます。詳しくは石川県までお問い合わせください。)

※東日本大震災からの復興に関する地方公共団体の防災のための財源確保として、平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されています。

※令和6年度からは、国税における森林環境税および森林環境譲与税に関する法律に基づき、個人市県民税の均等割と併せて森林環境税(国税)1,000円が加算されます。この税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村に譲与されます。詳しくは「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」をご覧ください。

所得割

所得割は、次の計算式により算出します。

所得金額所得控除金額=課税所得金額

課税所得金額×税率税額控除配当割・株式等譲渡所得割控除=所得割額

※詳細は上記をクリックしてください。

所得割の税率

所得割の税率は次のとおりとなります。

所得割の税率
課税所得金額 市民税 県民税
一律 6% 4%

ただし、土地建物の譲渡等一定の所得に対しては次のとおりとなります。

分離課税分の所得割の税率
所得の区分 市民税 県民税
短期譲渡
(土地建物等の譲渡)
一般 5.4% 3.6%
軽減 3% 2%
長期譲渡
(土地建物等の譲渡)
一般 3% 2%
特定 2000万以下の部分 2.4% 1.6%
2000万超の部分 3% 2%
軽課 6000万以下の部分 2.4% 1.6%
6000万超の部分 3% 2%
株式譲渡 未公開分 3% 2%
上場分 3% 2%
上場株式等の配当 3% 2%
先物取引等に係る雑所得等 3% 2%

税額控除

(1)調整控除

 平成19年度の税制改正により、所得税と個人市県民税の税率が変わりました。これに伴い、所得税と個人市県民税の人的控除の差額調整のため、調整控除が創設されました。この調整控除によって、税率の変更後においても、所得税と個人市県民税を合わせた税負担は変わりません。

※令和3年度から、前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されないこととなりました。

【調整控除額の計算】

 1.個人市県民税の課税所得金額が200万円以下の人

    (ア)人的控除の差額の合計額
    (イ)個人市県税の課税所得金額

   上記(ア)(イ)のいずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)

 2.個人市県民税の課税所得金額が200万円超の人
 人的控除の差額の合計額-(個人市県民税の課税所得金額-200万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
 ただし、2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)

人的控除の差額については、「住民税と所得税の人的控除の差額」をご覧ください。

(2)配当控除

 国税において、法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から配当控除の制度が設けられたのと同様に、個人市県民税においても、株式配当等対象となる配当所得がある場合には、一定額が控除されます。ただし分離課税を選択した配当については、配当控除の適用はありません。

配当控除額
市民税 県民税
配当所得×1.6%
(課税所得金額が1000万円を超える場合、その超える部分については0.8%)
配当所得×1.2%
(課税所得金額が1000万円を超える場合、その超える部分については0.6%)

(注)証券投資信託等の場合は、別の控除率により計算します。

(3)住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

 税源移譲に伴う措置として、平成20年度から住宅ローン控除が創設されました。さらに平成22年度からは平成21年以降に入居された人に対しても適用することとなりました。
 詳細については、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)」をご覧ください。

(4)寄附金税額控除

次に掲げる寄附金を支出した場合、市県民税所得割から一定額が控除されます。

 A.対象となる寄附金

   (ア)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)※
   (イ)住所地の共同募金会に対する寄附金
   (ウ)住所地の日本赤十字社の支部に対する寄附金
   (エ)所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、住民福祉の増進を目的とする寄附金
     として住所地の都道府県若しくは市町村が条例で定めたもの

 B.控除される額(次の合計額)

  1. 基本控除
    (上記Aの寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
    (注)寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が限度となります。
  2. 特例控除(いわゆる「ふるさと納税」分)※
    (上記A(ア)の額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率(0から45.945%))
    (注)特例控除額は、市県民税所得割の20%が限度となります。

 ※ふるさと納税の指定対象外の地方団体に対して、令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は、
  ふるさと納税の対象外となり、上記Bの2.特例控除は適用されません。

■新型コロナウイルスの影響により中止となったイベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除について

 「新型コロナウイルスの影響により中止となったイベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除」をご覧ください。

配当割・株式等譲渡所得割控除

 一定の上場株式等の配当所得および源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式などの譲渡に係る所得については、所得税の源泉徴収にあわせて市県民税も特別徴収(天引き)されています。
 これらの所得については原則申告しなくてよいこととされていますが、申告をした場合、所得割で課税され、所得割額から特別徴収された額を控除します。
 なお、所得割額から控除することができなかった場合には、控除することができなかった額を還付または充当します。

配当割・株式等譲渡所得割控除額
市民税 県民税
配当割・株式等譲渡所得割×5分の3
(1円未満切り捨て)
配当割・株式等譲渡所得割×5分の2
(1円未満切り上げ)

3.申告と納税

市県民税の申告

 その年の1月1日現在、野々市市内に住所がある人は、その年の3月15日までに野々市市役所へ前年中の所得について記載した申告書を提出しなければなりません。まだ申告書を提出していない人は早急に提出をしてください。

※申告書の提出が遅れますと、課税証明書(所得証明)等が必要になったときに、すぐに交付をすることができませんのでご了承ください。
※申告をしないと、所得が「ある」のか「ない」のか、市県民税が「かかる」のか「かからない」のか判断をすることができません。収入がない人も、国民健康保険税の軽減判定や公営住宅の入居資格証明、保育料の算定などのために、収入がない旨の申告が必要な場合があります。

ただし、次に該当する人を除きます。

  1. 給与所得のみで、勤務先で年末調整をした人
  2. 税務署へ確定申告書を提出する人
  3. 上記1、2に該当する人の税金上の扶養となっている人(控除対象配偶者、扶養親族など)(注)

  (注)扶養者が市外で課税されている場合は、申告が必要です。

納税の方法

個人の市県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収 対象 事業所得者等
7月・9月・11月・翌年1月の4回の納期に納付書や口座振替等により納付する方法です。
納付方法については「市税を納める方法」をご覧ください。
納期限については、「納期限一覧及び全期前納制度」をご覧ください。
特別徴収 対象 給与所得者
給与所得者に代わって、その給与の支払者が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給与から天引きして納付する方法です。なお、退職などで給与の支払いを受けなくなった場合は、普通徴収の方法によって残りの税額を納付していただきます(後日納税通知書が送付されます)。
対象 公的年金等受給者
65歳以上で公的年金等を受給している人に代わって、日本年金機構などの公的年金の支払者が、公的年金を支給する際に、その公的年金から天引きして納付する方法です(平成21年10月より実施しています)。
詳細については、「公的年金からの個人市県民税特別徴収制度」をご覧ください。

 

 

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