新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、自立支援金を支給します。
※令和4年12月31日に申請期限が延長されました。
1 支給対象者
支給対象者は、次の(1)~(9)のいずれにも該当する方となります。
(1)次のいずれかに該当する者であること
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年3月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(令和4年1月以降は、以下も対象)
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受け終わった世帯
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受けており、
令和4年12月31日までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年3月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(令和4年1月以降は、以下も対象)
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受け終わった世帯
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受けており、
令和4年12月31日までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
(2)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
(3)収入が、次の(A)+(B)の合計額を超えないこと
(A)市民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1
(B)生活保護の住宅扶助基準額
(A)市民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1
(B)生活保護の住宅扶助基準額
(4)資産が、(3)の(A)の6倍以下(この額が100万円を越える場合は100万円以下)であること
(5)次のいずれかに該当すること
・公共職業安定所に求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6ヶ月以上の労
働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
(イ)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
(ロ)月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
(ハ)原則週1回以上、求職先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
・生活保護を申請し、この申請に係る処分が行われていない状態にあること
・公共職業安定所に求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6ヶ月以上の労
働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
(イ)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
(ロ)月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
(ハ)原則週1回以上、求職先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
・生活保護を申請し、この申請に係る処分が行われていない状態にあること
(6)職業訓練受講給付金を、申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
(7)生活保護を、申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
(8)偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
(9)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
2 支給額
自立支援金は一月ごとに以下の額を支給する。
単身世帯 :6万円
2人世帯 :8万円
3人以上世帯:10万円
※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との
併用は可能です。
単身世帯 :6万円
2人世帯 :8万円
3人以上世帯:10万円
※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との
併用は可能です。
3 支給期間
3か月
4 申請期限
令和4年12月31日
※申請受付は令和3年7月1日から開始しています。
5 お問合わせ先
【制度の内容等について】
■厚生労働省コールセンター
電話 0120-46-8030(受付時間 平日 午前9時~午後5時まで)
■厚生労働省コールセンター
電話 0120-46-8030(受付時間 平日 午前9時~午後5時まで)
【申請方法等について】
■野々市市役所 健康福祉部 福祉総務課
電話 076-227-6061(受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分まで)
■野々市市社会福祉協議会
電話 090-6279-2215(受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分まで)
■野々市市役所 健康福祉部 福祉総務課
電話 076-227-6061(受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分まで)
■野々市市社会福祉協議会
電話 090-6279-2215(受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分まで)