電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金及び野々市市生活応援給付金
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金及び野々市市生活応援給付金(手続きはお済でしょうか?)
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり価格高騰緊急支援給付金として5万円、市独自の生活応援給付金として5千円を支給します。
対象と思われる世帯には、確認書を11月15日より順次発送しています。
提出期限:令和5年1月31日(火曜日)※当日消印有効
受付期間が間もなく終了します。
期限を過ぎますと受給できませんので、支給対象となる世帯の方はお早めに要件確認書または申請書をご提出ください。
令和5年1月31日当日に郵便窓口へ差出しまたはポストに投函される場合は、時刻によって令和5年1月31日の消印にならない場合がありますので、ご注意ください。
支給対象世帯
令和4年9月30日において、野々市市の住民基本台帳に記録されている方のうち、次のいずれかに該当する世帯
1 住民税均等割非課税世帯
令和4年度住民税均等割が非課税である世帯のうち、次にあげる(1)から(3)までのすべてに該当する世帯
(1)令和4年9月30日時点において野々市市に住民登録があり、世帯員全員が令和4年度住民税均等割が非課税である世帯
(2)令和4年度住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯ではない
(3)租税条約による令和4年度住民税の免除を届け出ている者を含む世帯ではない
2 家計急変世帯
予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1カ月×12)または1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が住民税非課税となる水準に相当する額以下である世帯
※臨時特別給付金の家計急変世帯は「コロナの影響による減収」が要件でしたが、今回の給付金の家計急変世帯では「予期しない減収」が要件となります。
※令和4年度住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
※すでに住民税非課税世帯として給付金を受給している方は対象外となります。
以下の減収の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。
・定年退職による減収
・年金が支給されない月の減収
・事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収
支給額
●電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金・・・1世帯あたり5万円
●野々市市生活応援給付金・・・・・・・・・・・・・1世帯あたり5千円
※1世帯1回限り
※住民税非課税世帯給付金と家計急変世帯給付金の重複受給はできません。
申請手続き等
1 住民税非課税世帯
対象と思われる世帯の世帯主あてに、緊急支援給付金の振込口座等を確認するために、確認書を発送します。記載された内容を確認のうえ、対象者に該当する場合は返送してください。
<注意事項>
●住民税の取扱いとして扶養を受けているか分からない時は、両親や子ども等、家族に確認してください。
●下記の期限までに返送がない場合は、支給を辞退したとみなします。
確認書の返送期限
令和5年1月31日(火曜日)まで(当日消印有効)
2 家計急変世帯
申請時点で野々市市に住民登録がある世帯の世帯主から、郵送等で申請していただきます。
申請内容と収入(所得)見込額について確認し、非課税世帯と同様の状況にある世帯には
順次、指定の振込口座に給付金を振り込みます。
確認書の返送期限
令和5年1月31日(火曜日)まで(当日消印有効)
申請に必要な書類
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(家計急変世帯分)
(2)簡易な収入(所得)見込み額の申立書
(3) 世帯主の本人確認書類の写し(下記書類を1点もしくは2点以上必要です。)
<1点でよいもの>
マイナンバーカード(表面のみ)
運転免許証(住所の変更がある場合は裏面もコピー)
パスポート
写真付き住民基本台帳カード
身体障害者手帳
在留カード
特別永住者証明書
運転経歴証明書
<2点以上必要なもの>
国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証
共済組合証
国民年金手帳
国民年金、厚生年金保険、または船員保険に係る年金証書
写真なし住民基本台帳カード
(4)世帯主名義の口座番号が分かる書類の写し
通帳、キャッシュカードなど
(5)申請時点の世帯状況を確認できる戸籍謄本、住民票の写し
(6)(2)に記載した内容を証明する資料の写し
令和4年1月以降の任意の1か月の給料明細
年金を受給している通帳 など
※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)について、令和4年1月以降の収入の減少により野々市市に申請し支給を受けた場合、(2)から(6)までの添付書類は不要となります。
申請書の配布場所
野々市市役所1階 福祉総務課
下記よりダウンロードできます。(封筒・切手等は負担してください。)
「住民税非課税世帯」に相当する額以下であることの判定方法
年間収入見込み額が、非課税相当収入限度額以下である場合は、給付金を申請することができます。
収入で要件をみたさない場合は、1年間の年間所得見込みで判定します。この場合は、収入から控除額が分か
るよう令和4年分所得の確定申告書等を添付してください。
※年間収入見込み額 = 令和4年1月以降の任意の1か月の収入 × 12
申請書等ダウンロード
1 家計急変世帯
※添付資料は、申請書にホッチキス留めするなどして同封してください。
※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)について、令和4年1月以降の収入の減少により野々市市に申請し支給を受けた場合、一部の添付書類が不要となります。詳細については、申請書裏面をご覧ください。
※申請期限:令和5年1月31日(当日消印有効)
2 住民税非課税世帯
「確認書」が郵送で届いた方は、こちらの申請書は必要ありません。
住民税非課税世帯の申請書記入例 [PDFファイル/623KB]
※添付書類は、申請書にホッチキス留めするなどして同封してください。
※申請期限:令和5年1月31日(当日消印有効)
※住民税非課税世帯で対象となった方は、住民票上の住所宛に郵送された確認書を使用してください。
申請書送付先
〒921-8510
石川県野々市市三納一丁目1番地
野々市市健康福祉部福祉総務課 地域福祉係
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により野々市市に住民票を移すことができない方は「申出書」を提出することで、以下の措置が受けられます。
●DV等で住民票を動かさず、野々市市に避難中の方も、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金および野々市市生活応援給付金をご自身が受給できる可能性があります。
●住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。
制度に関するお問合わせ先
野々市市健康福祉部福祉総務課
電話番号:076-227-6061
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝除く)
内閣府コールセンター
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関して、野々市市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
・野々市市や内閣府などが給付金の支給のために、手数料の振込みを求めることはありません。
・被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察(警察相談専用電話#9110)に相談しましょう。