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令和4年10月より後期高齢者の医療費窓口負担割合が変わります

ページ番号:0036297 印刷用ページを表示する 更新日:2022年9月16日更新 <外部リンク>

令和4年10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」になります。一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

窓口負担割合の判定方法

世帯の窓口負担割合が2割になるかどうかは、被保険者の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。

負担割合

窓口負担割合が2割となる方への配慮措置があります

令和7年9月までの期間、窓口負担割合が2割となる方は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額の上限が3,000円となります(入院の医療費は対象外)。上限額を越えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日払い戻します。

配慮措置

関連リンク

後期高齢者の窓口負担割合見直しについて [PDFファイル/751KB]

石川県後期高齢者医療広域連合のHP http://www.ishikawa-kouiki.jp/<外部リンク>

 

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