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学生ですが国民年金に加入しなければなりませんか

ページ番号:0001565 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

質問

学生ですが国民年金に加入しなければなりませんか。また、保険料を払わなければならないのでしょうか。

回答

20歳になれば学生も国民年金に加入し、原則として保険料を納めなければなりません

しかし、学生で所得が一定額以下の場合、「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出することで、国民年金保険料の納付を猶予できます。

 

学生納付特例期間は、後で保険料を払うこと(「追納」といいます)が認められています。

この期間の取扱いについては、以下のとおりです。

  • 障害年金や遺族年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります
  • 老齢年金を請求する場合には、「受給資格期間(最低10年必要)」に含まれますが、年金額には反映しません
  • 10年間の範囲内で追納することができます

ただし、保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に加算額がつき、保険料が高くなりますので、早めの追納をおすすめします。

追納を行うことにより、減額されない年金を受け取ることができます。減額の割合など、詳しくは年金事務所に問い合わせてください。

 

 

金沢南年金事務所 金沢市泉が丘2-1-18 電話:076-245-2311

 

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