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市議会のしくみ

ページ番号:0002013印刷用ページを表示する更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

市議会のしくみ

「市」と「議会」の関係

野々市市では、「ともに創る ともに育む」を理念として、誰もが安心して暮らせるまちづくりを行っています。
よりよいまちづくりのために、市民の意見を反映させることが重要ですが、市民一人一人が市政に参加することはできません。
そこで、市民を代表する議員で構成された議会が、市が行うさまざまな仕事に必要な予算や条例など、重要なことがらを審議、決定しています。
市長は、市議会の決定に基づいて、市政を運営しています。議会と市は独立した立場から協力し、調和を図りながら、市民生活の向上と市の発展のために努めています。

「市」と「議会」の関係の画像

市議会のしくみ

議員

市議員は、市内に住んでいる満25歳以上で選挙権のある人から、市民による選挙で選ばれます。
任期は4年で、議員の定数は、市条例で15人と決められています。

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選ばれます。
議長の仕事は、議会を代表し、議会が円滑に運営されるよう努め、議場の秩序を守ることです。また、議事の整理、議会の事務を取りまとめます。
副議長は、議長に事故があったとき(病気など)や、欠けたとき(出張や辞職など)、議長の代わりをつとめます。

議会の権限

議会には、市民を代表する議決機関として、さまざまな権限があります。その主なものは次のとおりです。

議決権 最も基本的な権限で、市長や議会から提出された議案(条例の制定や改廃、予算の決定、重要な契約の締結など)について審議し、その可否を決定すること。
調査権 市の事務について調査すること。
検査および監査請求権 市の行政が適正に行われているか監視するため検査したり、監査委員に監査の請求をすること。
選挙権 議長、副議長、選挙管理委員などを選挙すること。
同意権 市長が、副市長・監査委員・教育委員などを選任する時に、同意すること。
意見書提出権 市にかかわる公共の利益に関することで、国や県に対して、意見書を提出すること。
請願・陳情処理権 市の行政に反映させるため、市民の要望や意見を「請願書」「陳情書」という文書で受付し、審議すること。

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