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養護老人ホームへの入所

ページ番号:0003806 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

1.趣旨(目的)

老人福祉法に基づき、65歳以上であって身体上または精神上の障害などのため、日常生活を営む上で支障があると認められる人を養護老人ホームに入所させること(措置)により、老人の心身の健康の保持と生活の安定を図ります。

2.入所要件

次の1から3の要件をすべて満たした人が対象となります。入所にあたっては、必ず本人の同意が必要です。

  1. 原則として65歳以上の人
  2. 身体上もしくは精神上など環境上の理由により、居宅において生活することが困難な人
    • 心身上の障害のため日常生活を送ることが困難であり、かつ世話をしてくれる人がいないとき(寝たきりは除く)
    • 家族との折り合いが良くないとき
    • 住む家がなかったり、住む家があっても極めて環境が悪いとき
  3. 経済的理由により、居宅において生活することが困難な人
    • 本人のいる世帯が生活保護を受けているとき
    • 本人および世帯の生計中心者が市町村民税の所得割を課税されていないとき
    • 災害などのため、生活が困窮していると認められるとき

3.費用負担

費用徴収金

老人ホームなどに入所中の費用(施設事務費および入所者生活費)の一部または全部を、入所者またはその扶養義務者(複数ある場合は1人を認定)から、その負担能力に応じて徴収します。
なお、入所中の日用品費、医療費、その他の費用は、入所者自身の負担となります。

入所中の費用

施設事務費および入所者生活費は、費用徴収金のほか、国、県、市の公費により負担します。

4.入所手続等

個別相談

  • 入所要件、費用負担、扶養義務者・身元引受人の確認・承諾、申請から入所(措置開始)にいたる過程、申請などに必要な書類、その他について、申請者および扶養義務者または身元引受人に説明します。
  • 「将来、介護を要するようになったら入所したい」というような将来の不安による申請は、入所要件を満たさない場合があります。

入所申請

  • 入所要件に適合しない場合は、入所申請を受付いたしません。
  • 病院などに入院されている場合は、病院関係者などに入所申請した旨申し出てください。
  • 本人が入院中の理由などにより扶養義務者または身元引受人の人が手続きする場合は、入所予定本人に対して入所申請する旨の確認をしておいてください。

面接調査

  • 入所申請書類の内容について審査し、医療処置(入院など)が必要な場合を除き、面接調査時期を決定しお知らせします。
  • 申請者の健康状態、身体的状況、日常生活動作の状況、家庭環境、同居者(扶養義務者)および養護(介護)者の状況、生活状態、生活歴、経済的状況などについて、申請者、親族、または関係者から聴取調査します。

入所判定委員会

  • 各申請者について、老人ホームなどへの入所措置の要否を、関係資料に基づき総合的に判定されます。
  • 入所要件に適合しないと判定された場合は、入所申請書を取り下げていただく場合があります。

入所待機

  • 入所判定委員会において養護老人ホームへの入所措置が必要と判定された場合、入所待機者となります。
  • 措置基準適合などの確認のため面接調査や診断書、承諾書などの再提出を求める場合があります。
  • 申請者またはその扶養義務者もしくは身元引受人の住所などについて、異動(申請者の入院先を含む)があったときは必ずご連絡願います。

入所(措置開始)

  • 住所変更(転出)、医療保険、年金受給関係の諸手続きが必要となります。
  • 入所月日、時間帯、入所時の携行品などについては、必ず施設関係者に確認してください。
  • 入所時に提出書類、確認事項などがありますので、施設職員の指示に従ってください。
  • 費用徴収金額の決定に必要な資料等を提出してください。
  • 費用徴収金の納入については、毎月初旬にご案内します(納入期限は毎月末)。
  • 毎年1回、入所者が措置基準に適合しているかを確認するとともに、措置(入所)継続の要否を判定するため、入所施設を訪問し調査します。

入所後の状況変更による措置(措置廃止)

入所者が次のいずれかに該当する場合、その時点で措置を廃止(退所)します。

  • 措置の基準に適合しなくなったとき(身体、精神などの状態が回復した場合等)。
  • 入院その他の事由により、老人ホームなど以外で生活する期間が3カ月以上(3カ月以上となることが明らかに予想される場合を含む)になったとき。
  • 施設長が入所に適さないと認めたとき。
  • 費用徴収額が納入されないとき。

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