居宅介護サービス費等にかかる利用料の減免
要介護・要支援被保険者等が、災害や収入の減少により、居宅介護サービス費等にかかる利用料を負担することが困難であると認められる場合、一定の基準の範囲内で利用料の軽減を受けられる場合があります。
対象となる場合
1 被保険者またはその属する世帯の生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について損害を受けた場合
2 被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡、心身に重大な障害、長期入院により収入が減少した場合
3 被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における損失、失業等により減少した場合
4 被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により減少した場合
対象となる介護サービス等
居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型(介護予防)サービス、施設サービス、住宅改修、通所型サービス、訪問型サービス
減免の期間
減免の適用を決定した日が属する月以後6か月以内
減免の割合
1 災害に係る減免事由に該当する場合
特例割合を適用する対象者 |
特例割合 |
被保険者または同一生計者の住家について全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした者 |
100分の100 |
2 収入減少に係る減免事由に該当する場合
(1)サービス費用の負担割合が1割の場合
前年の合計所得金額 |
特例割合 |
||
本年の合計所得金額の減少の程度が3分の1以上2分の1未満の場合 |
本年の合計所得金額の減少の程度が2分の1以上3分の2未満の場合 |
本年の合計所得金額の減少の程度が3分の2以上の場合 |
|
200万円未満 |
100分の97 |
100分の100 |
100分の100 |
200万円以上300万円未満 |
100分の96 |
100分の97 |
100分の100 |
300万円以上400万円未満 |
100分の94 |
100分の96 |
100分の97 |
400万円以上600万円未満 |
100分の92 |
100分の94 |
100分の96 |
(2)サービス費用の負担割合が2割の場合
前年の合計所得金額 |
特例割合 |
||
本年の合計所得金額の減少の程度が3分の1以上2分の1未満の場合 |
本年の合計所得金額の減少の程度が2分の1以上3分の2未満の場合 |
本年の合計所得金額の減少の程度が3分の2以上の場合 |
|
200万円未満 |
100分の94 |
100分の100 |
100分の100 |
200万円以上300万円未満 |
100分の92 |
100分の94 |
100分の100 |
300万円以上400万円未満 |
100分の88 |
100分の92 |
100分の94 |
400万円以上600万円未満 |
100分の84 |
100分の88 |
100分の92 |
(3)サービス費用の負担割合が3割の場合
前年の合計所得金額 |
特例割合 |
||
本年の合計所得金額の減少の程度が3分の1以上2分の1未満の場合 |
本年の合計所得金額の減少の程度が2分の1以上3分の2未満の場合 |
本年の合計所得金額の減少の程度が3分の2以上の場合 |
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200万円未満 |
100分の91 |
100分の100 |
100分の100 |
200万円以上300万円未満 |
100分の88 |
100分の91 |
100分の100 |
300万円以上400万円未満 |
100分の82 |
100分の88 |
100分の91 |
400万円以上600万円未満 |
100分の76 |
100分の82 |
100分の88 |
備考
1 「前年の合計所得金額」とは、被保険者の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額をいう
2 「本年の合計所得金額の減少の程度」は、次の(1)に掲げる額から(2)に掲げる額及び(3)に掲げる額を控除した額を(1)に掲げる額で除して算出する
(1)被保険者の生計を主として維持する者の前年(次号に規定する年の前年をいう。)の合計所得金額をいう
(2)被保険者の生計を主として維持する者の本年(収入減少に係る減免事由に該当したことにより前年と比較して収入が減少した、または減少すると見込まれる年をいう。)の合計所得金額またはその見込額をいう
(3)収入減少に係る減免事由に該当したことにより、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業等給付、保険契約に基づく傷害保険給付その他これらに類する給付、損害賠償金等により支払われる金額
申請に必要なもの
2 いずれかの添付書類
(1)災害等の場合:り災証明書や災害を受けたことが分かる書類
(2)死亡や重篤な傷病の場合:死亡診断書や医師の診断書の写しなど
(3)事業の廃止や失業の場合:収入見込計算書 [Excelファイル/23KB]、廃業、退職等が確認できる書類の写しなど
(4)事業収入等の減少の場合:収入見込計算書 [Excelファイル/23KB]、給与明細書、確定申告の控えや所得証明など収入が減少したことがわかる書類など
3 本人及び提出者の本人確認書類((1)または(2)のいずれか。コピーの場合は提出)
(1)個人番号カード、運転免許証または身体障害者手帳など官公署が発行した写真付きの書類1点
(2)公的医療保険(介護保険、健康保険等)の被保険者証、介護保険負担割合証、国民年金手帳などの書類2点
その他
虚偽の申請その他不正行為により減免を受けたと認められるときは、減免の決定を取り消し、減免を受けた額について返還していただきます
提出先・問い合わせ先
介護長寿課 076-227-6066