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令和6年能登半島地震に係る介護保険料減免について

ページ番号:0051204 印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月15日更新 <外部リンク>

令和6年能登半島地震に係る介護保険料減免について

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまには、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早く平穏な生活に戻られますことを心からお祈り申し上げます。
 介護保険料(第1号被保険者の保険料)については、災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請により、介護保険料の減免を受けることができます。

1 対象となる方(次の(1)から(3)いずれかに該当する方) 

(1)居住する住宅が全半壊、全半焼、床上浸水となった方
(2)世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病または行方不明となった方
(3)世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる方

2 申請の対象となる期間

令和5年度分及び令和6年度分
(令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)

3 申請に必要なもの

(1)介護保険料減免申請書
(2)罹災証明書
(3)還付のための振込口座の分かるもの
(4)申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの1点。ない場合は2点。)
(5)その他
 ・(代理人が申請する場合)被保険者の介護保険被保険者証など
 ・(死亡、重篤な傷病または行方不明の場合)死亡診断書や医師の診断書の写しなど
 ・(事業の廃止や失業の場合)廃業、退職等が確認できる書類の写しなど
 ・(事業収入等の減少の場合)収入見込み計算書、主たる生計維持者の事業帳簿や給与明細書などの令和6年1月から現在までの収入状況が確認できる書類及び、確定申告の控えや所得証明など収入が減少した事業等に係る令和5年中の収入がわかる書類、(保険金等を受け取る場合)加入保険証書などその金額が分かるもの

※複数の状況に該当する場合、該当するすべての添付書類を提出してください
※「介護保険料減免申請書」「収入見込み計算書」については、以下の申請書名をクリックするとダウンロードができます

4 申請方法

「3 申請に必要なもの」を揃えて、介護長寿課まで提出してください(郵送可)。

5 申請の期限

令和7年3月31日まで(当日消印有効)

※申請期限を過ぎてしまった場合、やむを得ない事情があると認められる時には申請期限の延長が認められる可能性もありますので、介護長寿課までお問い合わせください

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