ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 介護長寿課 > 令和6年能登半島地震に係る介護保険サービス利用料の減免について

令和6年能登半島地震に係る介護保険サービス利用料の減免について

ページ番号:0052223 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早く平穏な生活に戻られますことを心からお祈り申し上げます。

 介護保険サービス利用料については、災害等で大きな被害を受けたことにより費用を負担することが困難な場合、申請により、サービス利用料の減免を受けることができます。

 

1.対象となる方(次の(1)から(5)いずれかに該当する方)                                   

(1)居住が全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした方
(2)世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
(3)世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった方
(4)世帯の主たる生計維持者が業務を廃止、または休止した方
(5)世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

2.減免割合                                                                 

100分の100 

3.減免の対象となる期間                                                         

減免が決定した日の属する月以後6か月以内
※適用期間の終期は令和7年3月まで

4.申請に必要なもの                                                           

(1)介護保険利用者負担額 減額・免除 認定申請書 [Wordファイル/22KB]
(2)罹災証明書
(3)申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの1点。ない場合は2点。)
(4)その他
 ・(代理人が申請する場合)被保険者の介護保険被保険者証など
 ・(死亡、重篤な傷病または行方不明の場合)死亡診断書や医師の診断書の写しなど
 ・(事業の廃止や失業の場合)廃業、退職等が確認できる書類の写しなど

※複数の状況に該当する場合、該当するすべての添付書類を提出してください

5.申請方法                                                                 

「4.申請に必要なもの」を揃えて、介護長寿課まで提出してください(郵送可)。

6.問い合わせ・申請書の提出先                                                    

 野々市市役所1階(2)介護長寿課 
 〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地 電話:076-227-6066

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?