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指定地域密着型サービス事業者における指定の一部効力の停止について

ページ番号:0070213 印刷用ページを表示する 更新日:2026年10月23日更新 <外部リンク>

指定地域密着型サービス事業者における指定の一部効力の停止について

介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の10第1項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者の指定の一部効力を停止した。

 

1 指定事業者の名称及び所在地

  事業者名  社会福祉法人 久楽会

  代表者名  理事長 新谷 博範

 

2 事業所の名称及び所在地

  事業所名  かんたきホームあわだ

  所在地   野々市市粟田一丁目126番地

 

3 効力停止の内容及び期間

  効力停止の内容  介護給付費の請求の上限を7割(3割減算)とする

  効力停止の期間  令和8年11月1日から令和9年4月30日まで

 

4 処分理由

  (1)指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に定めのある委員会等の未開催による運営基準違反

  (2)高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に定義される高齢者虐待が確認されたことによる人格尊重義務違反

  (3)人員基準欠如及び運営基準違反があるにも関わらず、減算することなく介護報酬を請求した不正請求

 

5 サービスの種類

  看護小規模多機能型居宅介護

 

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