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柔道整復師、鍼灸師にかかるみなさんへ

ページ番号:0002207 印刷用ページを表示する 更新日:2021年3月11日更新 <外部リンク>

 柔道整復師、鍼灸師等は、”医師”ではないため、施術の行為が限定されており、保険証を使用するためには、一定の条件を満たすことが必要となりますので、ご注意ください。

柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受ける人へ

保険証が使用できるとき

  • 外傷性の打撲、ねんざ(肉ばなれを含む)
  • 骨折、脱臼の応急処置(応急処置でない場合は医師の同意が必要)

施術を受けるときの注意点

  • 単なる肩こり、腰痛、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象となりません。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療を受けている間は、原則として保
    険の対象となりません。
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷は保険の対象となりません。
  • 施術が長期にわたる場合、医師の診察を受けましょう(内科的原因も考えられるため)。

はり・きゅうの施術を受ける人へ

保険証が使用できるとき

主として神経痛、リウマチ、頚腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症、頸椎(けいつい)
捻挫後遺症などの慢性的な疼痛(とうつう)を主症とする疾患の施術

施術を受けるときの注意点

  • 保険証を使用して施術を受けるときは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書
    が必要です。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、原則として
    保険の対象となりません。

マッサージの施術を受ける人へ

保険証が使用できるとき

筋麻痺、関節拘縮などであって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。

施術を受けるときの注意点

  • 保険証を使用して施術を受けるときは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書
    が必要です。
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の
    対象となりません。

委任状への署名(捺印)は、ご自分で!!

 被保険者が施術にかかった費用は、本来費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則です。しかし、施術を受ける被保険者が療養費支給申請書の委任欄に署名・捺印すれば、例外的な取扱いとして、施術を受けた被保険者が保険適用の一部負担金を柔道整復師等に支払い、柔道整復師等が被保険者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。その場合、誤った請求に繋がる可能性もありますので、療養費支給申請書に記載されている傷病名、受診日、金額をよく確認した上で、自分で署名・捺印をしてください。

領収書は必ずもらおう!!

 領収書は必ずもらって保管し、医療費通知で金額、日数などの確認をしましょう。また、領収書は確定申告の医療費控除を受ける際にも必要となります。

施術内容などについてお問い合わせすることがあります

 国民健康保険から医療機関などに支払う医療費は被保険者の皆さんから納めていただいた保険税などでまかなわれています。
 被保険者の皆さんに納めていただいた保険税を適正に使用し、医療費の請求に誤りがないか調査するために、柔道整復師などの施術を受けた被保険者に、施術日や施術内容および負傷の原因などについて文章などでお問い合わせすることがあります。被保険者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

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