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年金生活者支援給付金制度

ページ番号:0016850 印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月1日更新 <外部リンク>

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

年金生活者支援給付金の手続き(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

対象者

老齢基礎年金を受給している人

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 65歳以上であること
  2. 同一世帯の全員が住民税非課税であること
  3. 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下であること

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人

以下の要件を満たしている必要があります。

  前年の所得額が約472万円以下であること

請求手続き

既に年金生活者支援給付金を受け取っている人

改めて請求する必要はありません。

新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人

対象者には、日本年金機構から請求手続きの案内が9月上旬ごろから送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。
令和6年1月4日(木曜日)までに請求手続きが完了しますと、令和5年10月分からさかのぼって受け取ることができます。

年金を受給しはじめる人

年金の請求手続きと併せて年金事務所または野々市市保険年金課で請求手続きをしてください。請求書は日本年金機構より送付されます。

不審な電話や案内にご注意を

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内に注意してください。口座番号や暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。

問い合わせ先

給付金専用ダイヤル

年金生活者支援給付金の請求でお困りになった時には、お電話ください。

電話:0570-05-4092 (ナビダイヤル)

※お問い合わせの際は、はがき(年金生活者支援給付金請求書)をご用意ください。
※050から始まる電話でおかけになる場合、電話:03-5539-2216

 受付時間

月曜日:午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分から午後4時

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受け付けます。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

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