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非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減

ページ番号:0002769 印刷用ページを表示する 更新日:2022年1月12日更新 <外部リンク>

 倒産・解雇などの一定の理由により離職を余儀なくされた人の国民健康保険税を軽減する制度があります。次の条件を満たす場合、申請することにより、一定の期間、国民健康保険税が軽減されます。

対象者(以下の1から3全てに該当する人)

  1. 平成21年3月31日以降に離職した人
  2. 離職時点で65歳未満の人
  3. 雇用保険の特定受給資格者、または特定理由離職者として失業等給付を受ける人
    (雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の人が対象です)

※ただし、上記の離職理由番号であっても、特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)及び高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は対象となりません。

軽減内容

 対象者の前年給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。

 また、高額療養費などの所得区分判定についても、対象者の前年給与所得を30/100として計算します。

※軽減の対象となるのは前年の給与所得のみであり、営業・不動産・農業所得などは対象となりません。また、同じ世帯に属するその他の被保険者等の所得は、通常通りの所得で計算します。

軽減期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

※再就職などで会社の健康保険などに加入する場合はその時点までです。再離職等によって国保に再加入したときがまだ軽減期間内であれば、残りの軽減期間に係る国民健康保険税が軽減されます。軽減期間の満了後に国保に再加入した場合はこの軽減措置は適用されません。ただし、再離職の際に新たな雇用保険受給資格が発生した場合は軽減期間の再判定がされますので、国保加入手続きの際に雇用保険受給資格者証をご提示ください。

申請方法

 市役所1階保険年金課(4番窓口)にて申請してください。

申請に必要なもの

  1. 雇用保険受給資格者証
  2. 窓口来庁者の本人確認書類(運転免許証など)
  3. 対象者の個人番号のわかるもの

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