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夫が会社を退職しましたが、配偶者の私も国民年金の届出が必要ですか

ページ番号:0002776 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

質問

夫が会社を退職しました。配偶者の私も国民年金の届出が必要ですか。

回答

厚生年金や共済組合に加入している人に扶養される配偶者(第3号被保険者)として国民年金に加入している60歳未満の人は、配偶者が会社を退職したときには第1号被保険者へ変更の届出が必要です
つきましては、保険年金課の窓口で届出を行ってください。既に60歳以上の人は、届出の必要はありません。

用意するもの

  • 本人確認書類
  • 基礎年金番号または個人番号のわかるもの
  • 扶養から外れた日を証明できるもの

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