夫が会社を退職しましたが、配偶者の私も国民年金の届出が必要ですか
質問
夫が会社を退職しました。配偶者の私も国民年金の届出が必要ですか。
回答
厚生年金や共済組合に加入している人に扶養される配偶者(第3号被保険者)として国民年金に加入している60歳未満の人は、配偶者が会社を退職したときには第1号被保険者へ変更の届出が必要です。
つきましては、保険年金課の窓口で届出を行ってください。既に60歳以上の人は、届出の必要はありません。
用意するもの
- 本人確認書類
- 基礎年金番号または個人番号のわかるもの
- 扶養から外れた日を証明できるもの