国民健康保険の手続きをお忘れなく
国民健康保険は、私たちが病気やけがをした時のために、普段から家族の人数や所得に応じて保険税を出し合い助け合う制度です。
就職・進学・退職など下記に該当する人は、忘れずに手続きを行ってください。
国民健康保険の手続きが必要な場合
こんなとき |
必要な手続き |
持ってくるもの |
退職した 社会保険の扶養から外れた |
国民健康保険加入の手続き
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・資格喪失証明書・離職票など (持っていない場合は、保険年金課へ相談してください) ・免許証などの顔写真付きの本人確認書類 ・マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの(対象者と世帯主分) ・代理人申請の場合は代理権の確認ができるもの (委任状など) |
就職した 社会保険の扶養になった |
国民健康保険喪失の手続き ※喪失の手続きのみ郵送でも可能です。詳細は保険年金課まで問い合わせください |
・社会保険の資格確認書、資格情報のお知らせ又は健康保険資格取得証明書等 (コピー可、未交付の場合は加入を証明するもの) ・国民健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ又は令和7年7月31日まで有効の被保険者証 ・免許証などの顔写真付きの本人確認書類 ・マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの(対象者と世帯主分) ・代理人申請の場合は代理権の確認ができるもの(委任状など) |
国民健康保険に加入している人で、進学のために住民票を異動する |
就学中の被保険者の特例の手続き |
・在学証明書(原本) ・国民健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ又は令和7年7月31日まで有効の被保険者証 ・免許証などの顔写真付きの本人確認書類 ・マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの(対象者分) |
■注意
〇国民健康保険でない期間中に国民健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ又は令和7年7月31日まで有効の被保険者証を使用して通院した場合、その時の医療費の国民健康保険負担分を請求する場合があります
〇国民健康保険の加入日や喪失日は、社会保険喪失日、取得日までさかのぼります。それに伴い、国民健康保険税額も変動します
〇国民健康保険の加入や喪失の手続きは14日以内に届け出てください
◆社会保険の任意継続制度
会社などを退職した人は、それまでの健康保険を継続できる場合があります。保険料は、国民健康保険に比べて低い場合があります。ただし、手続きができるのは退職後20日以内です。詳しくは勤務先または社会保険の保険者などに問い合わせください。