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免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか

ページ番号:0003539 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

質問

免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか。

回答

保険料の納付を免除・猶予した期間については、10年間の範囲内で後から保険料を納める「追納」という制度があります。

ただし、保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に加算額がつき、保険料が高くなりますので、早めの追納をおすすめします。

保険料の追納がない場合は、免除された期間は年金の受給権発生の資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額は減額されます。追納を行うことにより減額されない年金を受け取ることができます。

減額の割合など、詳しくは年金事務所に問い合わせてください。

 

 

金沢南年金事務所 金沢市泉が丘2-1-18 電話:076-245-2311

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