ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保険年金課 > 外国に居住することになったが、国民年金に加入し続けたい

外国に居住することになったが、国民年金に加入し続けたい

ページ番号:0001533 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

質問

外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるためにはどうすればいいですか。

回答

外国に居住することになったときは、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の人で、20歳以上65歳未満の人であれば、国民年金に「任意加入」することができます。

保険料の納付方法は、国内にいる親族等の協力者が代わりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。

届出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた市区町村の国民年金担当課または年金事務所です。

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?