国民年金保険料が払えません、どうすればいいですか
質問
国民年金保険料の納付が経済的に難しいです。何か良い方法はないでしょうか。
回答
国民年金第1号加入中で、保険料の納付が経済的に困難な場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをしてください。
免除制度は、被保険者本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月に申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合に保険料が「免除」される制度です。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
納付猶予制度は、被保険者本人・配偶者の前年所得(1月から6月に申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合に保険料が「納付猶予」される制度です。納付猶予ができるのは、20歳から50歳未満の人のみに限られます。
※過去期間については、2年1カ月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる可能性がありますので、早めに申請をしてください。
申請場所
野々市市役所保険年金課、年金事務所、電子申請
申請に必要なもの
- 本人確認書類
- 基礎年金番号または個人番号の分かるもの
※失業による申請の場合は上記に加え、下記のいずれか1点が必要です(コピー可)。
- 離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書