令和6年能登半島地震の被災者に係る国民健康保険の医療費一部負担金免除
被災者支援の観点から、市が独自の取り組みとして免除します。該当する人は、医療機関等に支払った医療費の一部負担金が申請により免除され、後日還付されます。
対象者(次のいずれかに該当する人)
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住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした人
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主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った人
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主たる生計維持者の行方が不明である人
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主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した人
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主たる生計維持者が失職し、現在収入がない人
免除期間
令和6年1月1日から令和7年6月30日 ※期間が延長されました
注意事項
免除の対象者であっても、医療機関等の窓口で医療費の一部負担金を支払う必要があります。
病院や薬局で支払った額のうち、還付の対象となるのは一部負担金、訪問看護療養費にかかる一部負担金相当額です。差額ベッド代など、保険の対象外となる費用は還付の対象となりません。
なお、入院時の食事、居住費や柔道整復療養費、あんま・マッサージ、はり灸療養費については還付の対象となりません。
申請期間は、原則として診療日の翌月から2年間です。
申請方法
申請書を記入し、必要書類を添えて、市役所1階保険年金課(4番窓口)に提出または郵送してください。
令和6年能登半島地震国民健康保険一部負担金免除申請書 [PDFファイル/110KB]
【郵送の場合のあて先】
〒921-8510 野々市市三納1-1 野々市市役所保険年金課
申請に必要なもの
- 令和6年能登半島地震国民健康保険一部負担金免除申請書
- 申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの1点。ない場合は2点。)
- 還付のための振込口座の分かるもの(通帳またはキャッシュカードなど)
- (代理人が申請する場合)委任状など
- 1の場合、罹災証明書(国民健康保険税の減免申請で提出済の場合は不要)
- 2(主たる生計維持者の死亡)の場合、死亡診断書、警察の発行する死体検案書
- 2(主たる生計維持者が重篤な傷病(※)を負った人)の場合、医師の診断書 ※1か月以上の治療を有すると認められるものをいう。
- 3の場合、警察に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの
- 4の場合、公的に交付される書類であって事実の確認が可能なもの(税務署に提出する廃業届、異動届の控え等)または主たる生計維持者による申立書
- 5の場合、雇用保険の受給資格証、事業主等による証明
郵送の場合は、必要書類のコピーを同封してください。