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国民健康保険の出産育児一時金(海外で出産したとき)

ページ番号:0062373 印刷用ページを表示する 更新日:2025年9月9日更新 <外部リンク>

​出産育児一時金(海外で出産した時)

野々市市に居住している国民健康保険の加入者が海外で出産した場合、申請により出産育児一時金48万8千円が支給されます。
申請は帰国後となります。
平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。

申請に必要なもの

・免許証など、顔写真付きの本人確認書類
・出産育児一時金支給申請書
・世帯主名義の金融機関の口座番号
・出産した方のパスポート
(渡航期間の確認をします。出入国のスタンプが押されていない場合は搭乗券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください)
・医師または助産師において出産の事実を証明する書類
(翻訳者の記名・押印のある翻訳を添付してください)
・現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(窓口でご記入いただきます)
・妊娠届の写しまたは母子健康手帳

国民健康保険出産育児一時金支給申請書 [PDFファイル/99KB]

出産育児一時金支給申請書(記載例) [PDFファイル/107KB]

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