ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保険年金課 > 国民健康保険税の還付について

国民健康保険税の還付について

ページ番号:0064482 印刷用ページを表示する 更新日:2026年1月19日更新 <外部リンク>

国民健康保険税の還付について

既に納付された保険税について、保険税額の減額等により納め過ぎが発生した場合や、誤って多く納め過ぎた場合には、「過誤納金還付通知書」(以下、通知書という)によりお知らせし、納め過ぎた保険税を還付します。

 

※未納の税目があるときは、その税目に充当します。

 

市で口座を把握できた人については、その口座に振込します。通知書には振込予定の口座と、振込日を記載しておりますので確認してください。

市で口座を把握できなかった人については、振込先口座を確認するための文書を送付します。窓口、郵送またはオンラインで手続きしてください。

オンラインで手続きする場合

マイナンバーカードを持っている人はぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)から届出を行うことができます。

※届出フォームを利用できるのは、申請者および振込先が「世帯主本人」の場合に限ります。

・ぴったりサービス:国民健康保険税の還付金振込口座の申請​はこちら<外部リンク>

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?