後期高齢者医療制度の被保険者となる方
対象者は、それまで加入していた国民健康保険、健康保険組合、共済組合、船員保険などから抜けて後期高齢者医療制度に加入(移行)して医療を受けることになります。
(1)75歳以上の方
75歳の誕生日から対象
(2)65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方
障がい認定を申請される方 広域連合で認定を受けた日から対象
※障がい認定を受けられた方が75歳になるまでは、保険年金課窓口に撤回を申し出ることで、障がい認定申請の撤回をすることができます。その場合には、広域連合が障がい認定を取り消した日から後期高齢者医療制度を脱退し、国民健康保険等に加入することになりますので、加入する保険者へ届出が必要です(撤回届の提出によって、障害者手帳の申請が無効となることはありません)。