後期高齢者医療制度の高額療養費の支給について教えてください
質問
後期高齢者医療制度被保険者の高額療養費の支給について教えてください。
回答
医療機関で支払った医療費(保険診療分)が一定の基準額を超えたとき、その超えた額を通知し、後日支給します。初めて高額療養費の支給が行われる人には、診療を受けた月の3ヵ月以後に申請書を郵送します。2回目以降、高額療養費の支給が行われる場合は、申請時の口座に自動的に振り込みます。
用意するもの
- 被保険者本人の振込先口座のわかるもの(ゆうちょ銀行への振り込みの場合には、通帳をお持ちください)
- 被保険者本人のマイナンバーカードまたは、個人番号が確認できるもの
- 窓口に来る方の本人確認ができる顔写真付きの身分証明書
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳など
※上記の書類をお持ちでない場合は、官公署から発行された書類その他これに類する書類で「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」の記載があるもの2点以上が必要です。 - 後期高齢者医療被保険者証(有効期限内のもの)または資格確認書