後期高齢者医療制度被保険者の住所変更
(1)野々市市へ転入される場合
- 市民課(市役所1階5番窓口)で転入手続き後、保険年金課(市役所1階4番窓口)に届出をしていただき、後日、新しい住所を記載した「後期高齢者医療被保険者証」を郵送します。
- 県外から転入される場合で、前住所地にて「後期高齢者医療負担区分等証明書」などの交付を受けている場合は、転入の届出の際に提出してください。
- 後期高齢者医療制度被保険者の転入により、転入を受け入れた世帯の構成が変わる場合は、翌月から医療機関窓口での負担割合などが変更される場合があります。
(2)市内での転居の場合
- 市民課(市役所1階5番窓口)で転居手続き後、保険年金課(市役所1階4番窓口)に届出をしていただき、後日、新しい住所を記載した「後期高齢者医療被保険者証」を郵送します。
- 後期高齢者医療制度被保険者の転居により、転居を受け入れた世帯の構成が変わる場合は、翌月から医療機関窓口での負担割合などが変更される場合があります。
(3)野々市市から転出される場合
- 市民課(市役所1階5番窓口)で転出手続き後、保険年金課(市役所1階4番窓口)に届出をしていただき、「後期高齢者被保険者証」を返還してください。
- 「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」や「特定疾病療養受療証」を交付されている人は、これらの証も返還してください。
- 県外へ転出される場合は、「後期高齢者医療負担区分等証明書」を交付します。障がい認定を受けている人および「特定疾病療養受療証」を交付されている人には、「後期高齢者医療認定証明書」も交付しますので、転入先の後期高齢者医療制度担当窓口へ提出してください。