出産育児一時金差額請求書
直接支払制度を利用した方で、出産費用が50万円(令和5年3月までの出産の場合は42万円)未満だった方は、その差額を申請することができます。
※産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合、48万8千円(令和5年3月までの出産の場合は40万8千円)となります
申請に必要なもの
- 世帯主の個人番号のわかるもの
- 保険証
- 世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 医師または助産師において出産の事実を証明する書類(出産の事実を公簿により確認できる場合を除く)
- 医療機関等が発行する申請・受取に係る代理契約を締結していることを証する書類
- 医療機関等が発行する出産費用の領収(請求)・明細書
この差額請求書の提出日が出産育児一時金支給決定後(市の通知により差額通知の案内があった後)である場合は4、5は必要ありません。