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国民健康保険療養費支給申請書

ページ番号:0001940 印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月21日更新 <外部リンク>

以下の場合でも申請により保険診療相当分が支給されます※。

  1. 補装具を作成したとき(コルセットの作成など)
  2. 保険証を提示しないで治療を受けたとき(旅行先の急病など)
  3. 以前に加入していた保険に医療費を返還した場合
  4. 海外で療養をうけたとき

申請に必要なもの

  • 身分証明書、保険証、領収書、世帯主と療養を受ける人の個人番号のわかるもの、世帯主名義の金融機関の口座番号 1から4共通
  • 医師の証明書 1の場合
  • 診療報酬明細入りの封筒(未開封のものに限る) 2、3の場合
  • 国際共通の診療内容明細 4の場合
  • パスポートの写し 4の場合
  • 海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書 4の場合

※認可されていない治療や必要以上の補装具を作成した場合などは、支給できないもしくは減額される事もあります。

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