国民健康保険療養費支給申請書
以下の場合でも申請により保険診療相当分が支給されます※。
- 補装具を作成したとき(コルセットの作成など)
- 急病等で治療を受けて全額支払ったとき
- 以前に加入していた保険に医療費を返還したとき
- 海外で療養をうけたとき
申請に必要なもの
- 顔写真付きの本人確認書類、領収書、世帯主と療養を受ける人の個人番号のわかるもの、世帯主名義の金融機関の口座番号 1から4共通
- 医師の証明書 1の場合
- 診療報酬明細書入りの封筒(未開封のものに限る) 2、3の場合
- 国際共通の診療内容明細 4の場合
- パスポートの写し 4の場合
- 海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書 4の場合
※認可されていない治療や必要以上の補装具を作成した場合などは、支給できないもしくは減額される事もあります。