幼児教育・保育無償化
概要
幼児教育・保育の無償化対象施設
幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する子ども
○ 3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもの利用料が無償化
■ 幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園)については、月額25,700円まで無償となります。
無償化の対象となる費用については、利用料及び入園料です。
■ 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間です。
幼稚園、認定こども園の教育部分(1号認定)については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化の対象となります。
■ 通園送迎費、行事費などもこれまでどおり保護者の負担となります(無償化の対象外)。
■ 無償化に伴い、副食(おかず、おやつ等)の費用は実費負担(無償化の対象外)となります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子(※)の子どもについては、副食の費用が免除されます。
※幼稚園・認定こども園(1号認定)は小学校3年生、認可保育所・認定こども園(2号認定)は就学前児童から数えて第3子以降
(就学前児童は、保育所・認定こども園等を利用している児童を数えます)
○ 0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもは、市民税非課税世帯(※)が無償化
■ 無償化の対象外の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもは、副食(おかず、おやつ等)の費用は、これまでどおり保育料に含まれているため、保護者の負担が増えることはありません。
■ 多子軽減による減免は引き続き行われるため、利用料は無償化後も変更ありません。
※市民税非課税世帯…父母(ひとり親世帯の場合、父または母)の市民税が非課税の場合。ただし、保護者の収入だけで生活しているという判断が困難であり、同居または生計を一としているとみなされる扶養義務者(祖父母等)がいる場合は、父母の税額に合算して計算します。
幼稚園の預かり保育を利用する子ども
○ 保育の必要性の認定のある、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料が対象
■ 無償化の対象となるには、野々市市の認可保育所等の利用と同等の「保育の必要性がある」という認定を受ける必要があります。申請書の提出の他、保育の必要性によって添付書類が必要です。
■ 幼稚園の通常利用に加え、利用日数に応じて1日当たり450円、月額11,300円を上限に無償化の対象となります。
■ 満3歳(3歳になった日から次の3月31日まで)の市民税非課税世帯は、月額16,300円まで無償化の対象となります。
満3歳クラスの市民税非課税世帯以外は、無償化の対象外です。
■ 原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。
認可外保育施設等を利用する子ども
○ 保育の必要性の認定のある、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもで認可保育所、認定こども園を利用していない場合、利用料が無償化
■ 無償化の対象となるには、野々市市の認可保育所等の利用と同等の「保育の必要性がある」という認定を受ける必要があります。申請書の提出の他、保育の必要性によって添付書類が必要です。
■ 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちは、月額37,000円までの利用料が対象となります。
0歳児クラスから2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子どもたちは、月額42,000円までの利用料が対象となります。
○ 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料が無償化
■ 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。
■ 利用している幼稚園等で預かり保育が実施されていない、もしくは実施されている預かり保育が一定の基準を満たしていない場合、併用して認可外保育施設等を利用した場合、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。
※ただし、一定基準以上の預かり保育を実施している幼稚園等の在園児童は、年末年始等の理由で利用中の施設が開所していないことを理由に認可外保育施設等を利用した場合は、無償化の対象とはなりません。
■ 認可保育所、認定こども園(2号認定・3号認定)を利用している児童は、病児保育事業を利用した場合、無償化の対象となりません。
■ ファミリー・サポート・センター事業は「預かり」が無償化の対象となります。
幼児教育・保育無償化の対象と範囲
認可保育所 | 認定こども園等 | 幼稚園 | 認可外 保育施設 等 |
||||
2号認定 3号認定 |
1号認定 | 教育 | ※預かり保育 | ||||
教育 | ※預かり保育 | ||||||
3~5歳児クラス | 対象 | 対象 | 対象 | ※対象 (上限11,300円/月) |
対象 (上限25,700円/月) |
※対象 (上限11,300円/月) |
※対象 (上限37,000円/月) |
満3歳児クラス | - | - | 対象 | 対象外 | 対象 (上限25,700円/月) |
対象外 | - |
市民税非課税世帯の 満3歳児 |
- | - | 対象 | ※対象 (上限16,300円/月) |
対象 (上限25,700円/月) |
※対象 (上限16,300円/月) |
- |
市民税非課税世帯の 0~2歳児クラス |
対象 | 対象 | - | - | - | - | ※対象 (上限42,000円/月) |
※対象・・・「保育の必要性がある」という認定が必要
保育の必要性の例
保護者の状況 | 認定に必要な書類 |
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会社や自宅を問わず、週3日または月12日以上(月48時間以上)働いているとき |
就労証明書 |
出産の準備や出産後の休養が必要なとき(産前8週から産後8週程度の期間) | 母子手帳の写し |
大学や職業訓練校などに週3日または月12日以上(月48時間以上)以上通って |
申立書、在学証明書、 時間割等 |
病気・けがや障害のため保育が困難なとき | 申立書、診断書(傷病名、期間、保育 困難な状況の記載) |
同居の病人や障害者、要介護者を介護しているとき | 申立書、被介護・被看護者の診断書 (傷病名、期間) |
仕事を探しているとき(求職中) | 申立書、ハローワークカードの写し等 |
幼児教育・保育無償化に伴う必要な手続き
○ 認可保育所・認定こども園に在園している方
1号認定(教育時間のみの利用)・2号認定を受けている
利用料の無償化について、特別な手続きは不要です。
1号認定(教育時間)を受けており、預かり保育を利用している
1号認定の預かり保育の無償化については、子育てのための施設等利用給付認定申請書(兼現況届)と保育の必要性があると認定するために確認できる証明書等の書類の提出が必要です。
○ 幼稚園に在園している方
教育時間のみ利用
子育てのための施設等利用給付認定申請書(兼現況届)の提出が必要です。
教育時間+預かり保育
上記の書類に加えて、保育の必要性の認定を受けるための添付書類の提出が必要です。
○ 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している方
認可外保育施設を利用している方
利用している施設が、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たしている場合
子育てのための施設等利用給付認定申請書(兼現況届)と保育の必要性があると認定するために確認できる証明書等の書類の提出が必要です。
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する方
利用する施設が、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たしている場合
子育てのための施設等利用給付認定申請書(兼現況届)と保育の必要性があると認定するために確認できる証明書等の書類の提出が必要です。
2024(R6)年度施設等利用給付認定の提出書類
■ 子育てのための施設等利用給付認定申請書(兼現況届) |
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■ 子育てのための施設等利用給付認定申請書(兼現況届) |
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2023(R5)年度施設等利用給付認定の提出書類
■ 子育てのための施設等利用給付認定申請書(兼現況届) |
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■ チラシ R5幼稚園用チラシ [PDFファイル/797KB] |
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幼児教育・保育の無償化対象施設 一覧
認可保育所、認定こども園については、無償化の対象となります。
追加・修正がある場合は、随時更新いたします。
■ 認定こども園等預かり保育 令和6年4月1日時点 [PDFファイル/167KB]
■ 幼稚園預かり保育
■ 一時預かり事業 令和6年4月1日時点 [PDFファイル/258KB]
■ 病児保育事業 令和4年4月1日時点 [PDFファイル/176KB]