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野々市市結婚新生活支援事業補助金について

ページ番号:0045048 印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

野々市市新生活支援事業補助金について

 結婚を機に取得した自己名義の住宅の建物費用の一部を助成します。

 ※リフォーム費用、アパートの賃料、引っ越し費用等は対象になりません。

 

対象者

  1. 令和5年3月1日から令和6年3月29日までに婚姻届を提出し受理された夫婦
  2. 夫婦双方の婚姻日における年齢が39歳以下であること ※1
  3. 直近の夫婦の年間所得の合計額が500万円未満であること ※2
  4. 申請時に夫婦の双方が当該住居に住民登録を有し、居住していること
  5. 夫婦の一方又は双方が過去に類似の補助金を受けていないこと ※3
  6. 国から当該住宅にかかる補助を受けていないこと ※4
  7. 夫婦の双方に野々市市税の滞納がないこと

 

 

 ※1 年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条の規定に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます

 ※2 貸与型奨学金の返済を行っているときは、年間返済額を所得額から控除します

 ※3 類似の補助金とは、国の「地域少子化対策支援交付金」対象事業を言います

 ※4 こども未来住宅支援事業、地域型住宅グリーン事業等

 

 

 

対象経費

  結婚を機に取得した自己名義の住宅の購入費用(工事費用)の内、令和5年4月1日から令和6年3月29日までの期間で、(原則)婚姻後に支払った費用

 

 

補助金の額

​ 最大30万円(夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合は、最大60万円)

 

申請期間

  令和5年4月3日月曜日~令和6年3月29日金曜日

  ※予算の上限に達した場合は受付を終了する可能性があります

  ※申請に時間を要します。申請前にご相談ください

 

必要書類

  • 夫婦の婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届け受理証明書
  • 夫婦の住民票謄本
  • 夫婦の双方の直近の所得証明書
  • 住宅の取得に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し
  • 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(返済している場合)
  • 住宅手当等支給証明書(別記様式第2号)
  • 対象住宅の配置図、平面図、住宅の引き渡し証明書
  • 夫婦のいずれかが住宅取得費用の一部を支払ったことが分かる書類
  • アンケート 
  • その他、市長が必要と判断した書類

 

リーフレット [PDFファイル/611KB]

【参考】地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書(R5事業) [PDFファイル/297KB]

 

 

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