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ヤングケアラーについて

ページ番号:0047215 印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月11日更新 <外部リンク>

法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話、介護、感情面のサポートを日常的に行っている18歳未満の子どもをいいます。

●障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている

●家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている

●目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている

●日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている

●家族を支えるために労働して、障がいや病気のある家族を助けている

●アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している

●がん・難病・精神疾患など問題を抱える家族に対応している

●障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている

●障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている

 

ヤングケアラーの実態調査

●石川県ヤングケアラー実態調査(実施日:令和4年6月20日~令和4年7月20日)

 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kosodate/young-carer/young-carer.html<外部リンク>

●​令和2年度 ヤングケアラーの実態に関する調査研究 (三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)

 https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/04/koukai_210412_7.pdf​<外部リンク>

●令和3年度 ヤングケアラーの実態に関する調査研究 (株式会社日本総合研究所)

 https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=102439​<外部リンク>

 

子どもへの影響について

子どもが果たす家庭内の役割(家族のケア、お手伝いの範囲や程度)は、時代・文化・地域等によって異なります。子どもの年齢や成熟度に合った家族のケア、お手伝いは子どもの思いやりや責任感を育みます。

一方で、子どもの年齢や成熟度に合わない重すぎる責任や作業など、過度な負担が続くと、「子ども自身の心身の健康が保持・促進されない」「学習面での遅れや進学に影響が出る」「社会性発達の制限」「就労への影響」などが出てくることがあると報告されています。

※ここでいう過度な負担とは、実質的なケア時間などの量的な負担だけではなく、本来大人が果たすべき責任や精神的な苦しさを伴うケアなどの質的な負担も含まれます。

 

学業への影響

遅刻・早退・欠席が増える、勉強の時間がとれない等

就職への影響

自分にできると思う仕事の範囲を狭めてしまう、自分のやってきたことをアピールできない等

友人関係への影響

友人などとコミュニケーションをとれる時間が少ない等

 

家族の世話をしているあなたへ

家族の手伝い・手助けをするのは「ふつうのこと」と思うかもしれません。でも、学校生活に影響が出たり、こころやからだに不調を感じるほどの重い負荷がかかっている場合は、すこし注意が必要です。

自分のことや家のことを話すことは勇気がいると思います。でも、あなたの話を聞いて、共感し、サポートしてくれる人は必ずいます。学校の先生、親せきの人、友達など信頼できる相手に相談してみましょう。

また、野々市市役所にも相談窓口がありますので、ぜひ相談してください。相談内容についての秘密は守ります。

 

地域のみなさまへ

ヤングケアラーやその家族と日頃から接する地域のみなさまは、行政機関や支援事業所の支援者よりも身近な存在といえます。もし、ヤングケアラーと思われる子どもを発見したら、本人に対して気にかけていることを伝え、「いつもでも相談にのる」と伝えるだけでも助けになる場合があります。

また、野々市市役所にも相談窓口がありますので、ぜひ相談や情報提供をお願いします。相談内容等についての秘密は守ります。

 

相談窓口

野々市市子育て支援課

●電話番号(平日8時30分から17時15分まで):076-227-6077

●Email:kosodate@city.nonoichi.lg.jp

●住所:野々市市三納一丁目1番地

いしかわヤングケアラーチャンネル

●概要:ヤングケアラー本人が悩みを気軽に相談できるよう、比較的年齢が近く、同じ境遇を経験した元ヤングケアラーによるSNS(LINE)を活用した相談支援

いしかわヤングケアラーチャンネルちらし [PDFファイル/1.08MB]

 

児童相談所相談専用ダイヤル

●電話番号(24時間受付、年中無休):0120-189-783

 

24時間子供SOSダイヤル(文部科学省)

●電話番号(24時間受付、年中無休):0120-0-78310

 

子どもの人権110番(法務省)

​●電話番号(平日8時30分から17時15分まで):0120-007-110

●土曜・日曜・祝日・年末年始は休み

 

その他

子ども家庭庁「ヤンゲケアラーについて」 

https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/<外部リンク>

 

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