令和8年度野々市市こども誰でも通園制度利用について
令和8年度野々市市こども誰でも通園制度利用について

こども誰でも通園制度は、保護者の就労状況の有無や理由にかかわらず、6ヶ月から満3歳未満までのこどもをこども園や保育所等に通園することができる新たな制度です。保育の専門職がいる環境で家庭とは異なる体験や、同じ年齢のこどもと関わる機会が得られます。こどもが慣れるまで親子通園もできます。
「同じ年齢のお友達といっぱい遊んでほしい」「先生にこどもと一緒に楽しめる手遊びなどを教えてほしい」「先生に子育ての相談がしたい」 などをお考えの方は「こども誰でも通園制度」をぜひご利用ください!
令和8年4月1日から「こども誰でも通園制度」を利用するためには、利用前に、野々市市から「乳児等支援給付認定」を受ける必要があります。
下記の内容を確認の上、申請の手続きをお願いします。
※令和7年度から引き続き、本制度を利用される場合も「乳児等支援給付認定」を申請していただく必要がございます。
こども誰でも通園制度とは
こども誰でも通園制度は、保護者の就労状況の有無や理由にかかわらず、6ヶ月から満3歳未満までのこどもがこども園や保育所等に月一定時間まで通うことができる新たな制度です。
保育の専門職がいる環境で家庭とは異なる体験や、同世代のこどもと関わる機会が得られます。
こどもが慣れるまで親子通園もできます。
こども誰でも通園制度を利用すると……
こどもにとって
・家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られます
・こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がいる場での経験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していくことができます
・年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達の助けになる豊かな経験をもたらします
保護者にとって
・地域の様々な社会的資源(子育て支援等)につながるきっかけとなり、これにより様々な情報や人とのつながりが広がり、保護者が子育てにおいてこうした社会的資源を活用しやすくなります
・専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、ほっとできたり、孤立感、不安感等の解消につながったりするとともに、月に一定時間でも、こどもと離れる時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながります

実施期間
令和8年4月1日~
対象児童
野々市市に在住しており、現在、保育所等(※1)に在籍していない、生後6か月から満3歳未満(※2)のこどもが対象となります。
※1 保育所等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業をいいます。
※2 3歳の誕生日の前々日まで利用できます。
利用時間
こども一人につき、月10時間まで利用可能です。
※月10時間は、各月1日から末日まででカウントします。
※利用予約は30分単位です。
※同じ月に複数の施設は利用することはできません。
※未利用時間があっても、翌月に繰り越すことはできません。
※利用時間帯は、施設にお問い合わせください。
利用料の負担軽減について
利用料の負担軽減事由に該当する方は、申請をいただくことで利用料の負担軽減が適用となります。
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利用料の負担軽減事由 |
負担軽減額の上限 |
|---|---|
|
生活保護世帯 |
300円上限 |
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市町村民税所得割額合算額770,101円未満の世帯 |
200円上限 |
| 要支援家庭 | 200円上限 |
|
利用月 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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算定根拠となる市民税額 |
前年度市民税額 (前々年の所得) |
当年度市民税額 (前年の所得) |
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利用料の負担軽減の決定に係る市区町村民税の算定については、以下の取り扱いとします。
※9月から負担軽減の算定基準年度が切り替わるため、9月以降も引き続き負担軽減を適用したい、または9月からの適用を希望する場合は、8月までに変更申請により、認定変更届の提出をしてください。
※父母の所得割合算額で判断します。場合によっては、同居の祖父母等(世帯分離含む)も合算します。
利用料
30分当たり150円
※ 利用後は実施園に直接料金をお支払いください。
※ 給食代・おやつ代その他の実費負担が発生する場合があります。
*課税状況について
父母の所得割合算額で判断します。場合によっては、同居の祖父母等(世帯分離含む)も合算します。
4月から8月利用については前年度課税額、9月から3月利用については当年度課税額で判断します。
利用料の算定の考え方は以下のとおりとなります。
(1)利用料は予約した利用開始予定時刻から利用終了予定時刻の間で計算します。
(2)利用予定開始時刻を過ぎてからお預かりした場合でも、利用開始予定時刻からの計算となります。
(3)お迎えの時刻が早まった場合でも、利用終了予定時刻までの計算となります。
キャンセルポリシー
当日キャンセルの場合は、利用時間枠が消費します。また、給食代など費用が発生する場合があります。
利用の流れ
(1) 令和8年度の利用には、申し込みが必要です。
〇令和7年度利用していた方(令和8年4月1日以前の認定申請)
下記から電子申請してください。
https://logoform.jp/f/xO9Jn<外部リンク>
〇令和8年度新規で申請する方(令和8年4月1日以降の認定申請)
申請方法は2種類あります。どちらかの方法で申請ください。
・下記の申請用紙に必要事項を記入の上、野々市市子育て支援課の窓口もしくは野々市市立中央保育園に提出
令和8年度新規申請用紙記入例 [PDFファイル/501KB]
・下記より電子申請できます。
https://www.daretsu.cfa.go.jp/<外部リンク>
(石川県野々市市を選択ください。)
以下は、新規の方の流れとなります。(継続の方は、申請後そのまま利用できます。)
(2)認定承認
野々市市が申請を承認後、総合支援システムから電子メールで利用者アカウントが通知されますので、同システムにログインし、登録されている児童情報をご確認ください。
※申請から利用者アカウントが発行されるまで、1週間から10日程度かかる場合があります。利用まで余裕をもってお手続きください。
(3)初回面談の予約
こども誰でも通園制度総合支援システムにて初回面談の予約をします。
・利用希望施設を検索→「空き状況を見る」から初回面談の日程について確認→希望日を入力
※申し込みいただいた日程で調整が難しい場合は、施設から直接お電話する場合がございます。
・施設が初回面談日を承認すると総合支援システムからメールが届きます。
・初回面談日までに、総合支援システムにお子様のアレルギーや予防接種歴等についてご入力ください。
※初回面談では、各施設が大切なお子さんを預かるにあたって、お子さんのアレルギーの有無、発育状況、健康状態、自宅での様子等を面談でお伺いします。また必要な持ち物や注意事項の説明、施設見学等を行います。
(4)利用日の予約
こども誰でも通園制度総合支援システムにて利用の予約をします。(仮予約)
施設が利用日を承認すると、総合支援システムから予約確定のメールが届きます(予約確定)。
利用日の前日にリマインドメールが届きます。
(5)当日の利用
登園および降園時に、施設が提示するQRコードをスマートフォンで読み込みます。
利用方法等は、下記をご覧ください。
つうえんポータルとは
愛称「つうぽ」は、こども誰でも通園制度を利用するためのシステムです。
利用方法
利用方式として、定期利用と柔軟利用の2つがあります。
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定期利用 |
利用する施設、曜日や時間帯を固定し、定期的に利用する方法(同じ施設をご利用ください) |
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柔軟利用 |
利用する施設、曜日や時間帯を固定せず、柔軟に利用する方法(複数施設を利用できます) |
※利用する施設を変更することや、柔軟利用で複数施設(同じ月に複数の施設は利用することはできません。)に登録して利用することも可能ですが、同じ施設を継続的に利用することで、こどもが施設や人に慣れ、保育士や他のこどもとの関係を築くことが期待されます。
※利用方法については、各園にお問い合わせください。
実施施設
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実施施設 | |
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施設名 |
野々市市立中央保育園 | ミドリ富陽こども園 |
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住所 |
野々市市本町三丁目2-22 | 野々市市中林2丁目67街区1 |
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電話番号 |
076-248-0240 | 076-225-5640 |
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利用時間 |
9時半から16時 | 9時から11時半 |
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予約 |
利用日の30日前から10日前まで | 利用日の30日前から10日前まで |
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延長料金 |
15分ごとに100円 | 15分ごとに100円 |
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医療的ケア児の受け入れ |
可 | 不可 |
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障害児の受け入れ |
可 | 可 |
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一時預かり事業 |
無 | 有 |
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受け入れ児童 |
0・1・2歳児 | 0歳児 |
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受け入れ児童数 |
各年齢3名 | 3名 |
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利用区分 |
定期利用・柔軟利用 | 定期利用 |
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実施区分 |
一般型(在園児合同) | 余裕活用(在園児合同) |
*ミドリ富陽こども園の予約は、4月1日(水曜日)からできます。利用開始は、4月13日(月曜日)です。
【お願い】施設へ申込む前に下部の「対象年齢」をあらかじめご確認ください。
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0歳児 |
令和7年4月2日から令和8年4月1日生まれ(ただし、満6か月から利用可能) |
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1歳児 |
令和6年4月2日から令和7年4月1日生まれ |
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2歳児 |
令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれ(ただし、3歳の誕生日の前々日まで利用可能) |
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一般型 (在園児合同) |
施設の定員と関係なく、(保育室の広さに余裕があるので)在園児と合同で保育を行います。 |
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余裕活用型 (在園児合同) |
施設の定員に達していない場合に、定員の範囲内で受け入れ、在園児と合同で保育を行います。 |
利用にあたっての注意事項
- 月10時間を超えての利用はできません。
- 同じ月に複数施設で利用することはできません。
- 利用途中で満3歳になった場合や市外に転出された場合は、利用終了となります。
- 初回もしくは慣れるまでの複数回、親子通園となる場合があります。
- キャンセルする場合は、事前に施設に連絡してください。
- 利用にあたり、希望する日時に予約が取れない場合があります。
一時預かりとの違いは
一時預かり事業が、「保護者の立場からの必要性」に対応するものであるのに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援することが主な目的です。


