予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれに副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあるため、救済制度が設けられています。
予防接種健康被害救済制度では、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害であると厚生労働大臣が認定した場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
定期予防接種の健康被害救済制度について
定期予防接種
定期予防接種とは、予防接種法に基づき、市が主体となって実施するものであり、対象となる病気、対象者、接種できる期間が定められている予防接種です。
対象となる予防接種
【A類疾病】
ロタウイルス感染症、B型肝炎、小児肺炎球菌感染症、Hib感染症、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、結核、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
【B類疾病】
高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌感染症、高齢者コロナウイルス感染症
給付の種類
医療費・医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料
救済制度の詳細については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省の健康被害救済制度のページ)<外部リンク>
申請
予防接種を受けた時点で住民登録がある市町村への申請となります。
接種日時点に野々市市民であった方は、野々市市へ申請してください。
【市申請窓口】野々市市健康推進課
申請を検討される場合は、事前にご相談ください。
任意予防接種の健康被害救済制度について
「予防接種法」で規定されている「定期接種」以外の予防接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の対象となります。
救済制度の詳細については、下記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページをご覧ください。
任意予防接種の健康被害救済について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構の健康被害救済のページ)<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症予防接種の救済措置の取扱いについて
健康被害が生じた接種の実施日と接種の区分により、対象となる救済制度が異なります。
実施日(接種日) | 予防接種法の区分 | 救済制度 |
---|---|---|
令和6年3月31日まで | 臨時接種 | 予防接種健康被害救済制度の「臨時接種・A類疾病の定期接種」として市町村に請求 |
令和6年4月1日以降 | 定期接種 | 予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求 |
任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |