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長期療養により定期接種を受けることができなかった方へ

ページ番号:0060151 印刷用ページを表示する 更新日:2025年5月20日更新 <外部リンク>

 長期療養が必要な特別の事情により、定期接種の期間内に予防接種を受けることができなかったと認められる場合は、接種可能になった日から2年間(高齢者肺炎球菌予防接種及び帯状疱疹予防接種は1年間)に限り、定期接種として予防接種を受けることができます。

 ただし、ロタウイルス感染症、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の予防接種はこの制度の対象となりません。

 

対象者

 1 次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る) 

 (ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 (イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 (ウ)(ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの

  ※上記に該当する疾病の例は、下記の別表に掲げるとおりです。ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断の下で行われます。

  疾病の例(別表)

 2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)

 3 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

 

接種期間

 特別の事情がなくなり、接種可能になった日から2年間(高齢者肺炎球菌予防接種、帯状疱疹予防接種は1年間)

 ただし、以下の予防接種については上限年齢があります。

  ・四種混合、五種混合 15歳未満

  ・BCG 4歳未満

  ・ヒブ 10歳未満

  ・小児用肺炎球菌 6歳未満

 

申請方法

 対象になると思われる方で、接種を希望する場合は、事前に健康推進課にご連絡ください

 対象となる条件の確認や申請書類の説明をします。

 

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