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政治活動用事務所の立札・看板等に係る証票

ページ番号:0016824 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

証票について

 公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。)またはその候補者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札及び看板は、法律で設置が認められていますが、その選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票を貼付する必要があります。

 野々市市選挙管理委員会では、「野々市市長選挙」と「野々市市議会議員選挙」に関係する証票の交付申請を受け付けしています。

立札・看板の総数

 次の表に掲げる枚数まで掲示することができます。

 
区分 公職の候補者等 後援団体
市長

6枚

6枚
市議会議員 6枚

6枚

事務所ごとの数の制限

 立札及び看板は、1つの事務所に2枚まで掲示することができます。ただし、1枚の立札及び看板の両面使用は、2枚として数えます。

 また、実態として公職の候補者等の事務所であり、同時に後援団体の事務所となっている場合は、それぞれ2枚掲示することができます。

立札・看板の規格

 立札及び看板の大きさは、縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内です。ただし、足付きの立札及び看板は、足の長さを含みます。 

立札・看板の設置場所等

・公職の候補者等及び後援団体が、その政治活動のために各種の事務を行う場所に設置することが必要です。従って、実態のない事務所、届出場所から離れた駐車場や交差点などに設置することはできません。

・選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙運動期間中も掲示しておくことができますが、選挙運動期間中に新たに掲示することはできません。

証票の申請手続き

 申請様式及び添付書類については、次のとおりです。

 
区分 申請様式 記載例 添付書類

公職の候補者等

証票交付申請書(候補者用)

証票交付申請書(候補者用)

後援団体

証票交付申請書(後援団体用)

証票交付申請書 (後援団体用)

政治団体設立届の写し

証票の有効期限

 証票には有効期限があります。

 現在の証票は、令和10年3月末日に期限切れとなります。

その他

 立札及び看板の設置場所を移した場合や、証票の紛失または破損のため証票の再交付を受ける場合は、選挙管理委員会にご連絡ください。

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