ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

独自利用事務

ページ番号:0002704 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

独自利用事務とは

個人番号の利用については、番号法に定められた事務で利用することができるほか、条例で定めることにより独自に個人番号を利用することができるようになります。この独自に個人番号を利用する事務のことを「独自利用事務」といい、当市においては、「野々市市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」で定めています。

野々市市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例へのリンク<外部リンク>

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号の規定に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8条及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。
※「情報連携」とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。

執行
機関
届出番号 独自利用事務の名称 関連資料
市長 1 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって法別表第1の15の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるもの 届出書[PDFファイル/68KB]
市長 2 野々市市子育て支援医療費助成に関する条例(昭和48年野々市町条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 野々市市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成14年野々市町条例第24号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 野々市市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成14年野々市町条例第24号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)