独自利用事務
独自利用事務とは
個人番号の利用については、番号法に定められた事務で利用することができるほか、条例で定めることにより独自に個人番号を利用することができるようになります。この独自に個人番号を利用する事務のことを「独自利用事務」といい、当市においては、「野々市市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」で定めています。
野々市市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例<外部リンク>
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号の規定に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8条及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。
※「情報連携」とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
独自利用事務届出一覧(個人情報保護委員会のページ)<外部リンク>